生命保険料が払えないときは解約すべき?第一生命の契約者貸付・失効・安い保険への見直しを解説

生命保険

生命保険に毎月1万円程度を支払っているものの、借金返済や債務整理後の生活費で家計に余裕がない場合、「保険を残すべきか、解約して安い保険へ変えるべきか」は慎重に判断したい問題です。

生命保険は万一に備える重要な仕組みですが、保険料を支払うために生活費や債務整理後の返済資金が不足する状態なら、現在の保障内容と保険料が家計に合っているかを見直す必要があります。

特に注意したいのは、保険料を払えないまま放置することです。第一生命では払込猶予期間や、契約によっては保険料の立替制度がありますが、最終的には契約が失効して保障を受けられなくなる可能性があります。解約する前に、減額や払済保険への変更、契約者貸付の状況などを確認することが重要です。

毎月1万円の生命保険を続けるべきかは保障内容と家計で判断する

月1万円という金額だけでは、その保険が高いか安いかは判断できません。死亡保険、医療保険、終身保険、定期保険、貯蓄性のある保険などでは、同じ月1万円でも保障内容や解約返還金が大きく異なるからです。

例えば扶養している配偶者や子どもがいて、自分が死亡すると家族の生活が成り立たなくなる人と、独身で扶養家族がいない人では必要な死亡保障額が違います。また公的医療保険には高額療養費制度などがあるため、民間医療保険についても公的保障を確認したうえで必要額を考えることが大切です。

一方、毎月1万円の保険料によって食費・家賃・光熱費や債務整理後の返済まで圧迫されているのであれば、「保険を守るために生活が破綻する」という状態は避ける必要があります。まず保険証券や契約内容のお知らせを確認し、何にいくら払っているのかを把握しましょう。

第一生命の保険料を払えないとすぐ失効するわけではない

第一生命では保険料の払い込みに猶予期間があります。月払の場合は、原則として払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間とされています。[参照:第一生命 保険料の払い込みについて]

猶予期間までに支払えなかった場合、一定の契約では解約返還金の範囲内で保険会社が保険料を自動的に立て替え、契約を継続する仕組みがあります。ただし第一生命では、2026年1月1日以前に加入した契約で所定の条件を満たす場合などが対象で、すべての契約に利用できるわけではありません。

また立替は保険料が無料になる制度ではありません。立替金には所定の利息が加算されます。立替元利金が増えることで最終的に契約の効力がなくなることもあるため、「引き落とされなければ保険会社がずっと払ってくれる」と考えるのは危険です。

契約者貸付は「保険料未払い=即使えなくなる」ではないが条件がある

第一生命の契約者貸付は、資金が必要なときに解約返還金の一定範囲内でお金を借りられる制度です。したがって銀行カードローンのように契約者全員が利用できるものではなく、そもそも解約返還金がない商品などでは利用できない場合があります。[参照:第一生命 ご契約者貸付]

保険料を一度払えなかったという事実だけから、直ちに契約者貸付が永久に利用不能になるとはいえません。しかし、保険料の自動貸付が行われたり既存の契約者貸付が増えたりすれば、解約返還金に対する貸付余力は小さくなる可能性があります。

さらに契約が失効・消滅すれば、それまでと同じように追加の契約者貸付を利用し続けられるとは考えられません。第一生命でも契約内容によって貸付可能額や取扱いが異なるため、現在いくら借りられるのかは契約者専用サイトや第一生命へ確認するのが確実です。

契約者貸付で生活費を補う場合は利息と失効リスクに注意

契約者貸付は自分の保険契約の解約返還金を基礎とする制度ですが、「自分のお金を引き出すだけ」ではありません。あくまで貸付なので利息が発生し、返済しない期間が長くなるほど負担が増えます。

第一生命では貸付金の利息が複利で計算され、返済されない利息は元金へ繰り入れられる仕組みがあります。また貸付元利金などが解約返還金額を超過し、所定の金額を期限までに払い込まなかった場合には契約が失効することがあります。[参照:第一生命 契約者貸付の注意事項]

そのため、すでに借金返済で家計が苦しい場合に「毎月の生活費を契約者貸付で補い続ける」という方法は慎重に考える必要があります。一時的な資金不足への対応と、恒常的な家計赤字への対応は分けて考えたほうがよいでしょう。

解約する前に「減額」と「払済保険」を確認する

保険料が負担だからといって、すぐ全解約する必要があるとは限りません。第一生命では、契約内容によっては保険金額を下げて保険料負担を軽くする「減額」や、以後の保険料払い込みを中止して、それまでの保険料を生かして保障を継続する「払済保険」への変更という方法が案内されています。[参照:第一生命 解約を検討されている場合]

例えば月1万円の契約の中に、現在は必要性の低い大きな死亡保障や特約が含まれているなら、保障を減らすことで負担を下げられる可能性があります。ただし減額・払済保険を利用できるか、変更後にどの程度の保障が残るかは契約ごとに異なります。

特に古い終身保険や貯蓄性のある契約は、一度解約すると同じ条件で入り直せないことがあります。現在の健康状態によっては新しい保険へ加入できなかったり、条件が付いたりする可能性もあるため、先に解約してから代わりを探すのは避けたいところです。

安い保険へ入り直すべき人と保障を残したほうがよい人

現在必要なのが大きな死亡保障だけなら、一定期間を保障する掛け捨て型の定期保険などにすることで保険料を抑えられる場合があります。一方で必要な保障が少なければ、そもそも月1万円の保険を維持する必要があるのかから検討できます。

ただし「安い保険なら何でもよい」というわけではありません。死亡保障が必要なのか、入院・手術への備えが必要なのか、就業不能への備えが必要なのかによって選ぶ商品が変わります。保険料だけを比較して必要な保障までなくしてしまうと本末転倒です。

また新しい保険には健康状態などの告知が必要になることがあります。現在の契約を解約した後で新契約に加入できない事態を防ぐため、乗り換える場合は原則として新しい契約の成立を確認してから既契約を整理するのが安全です。

借金や任意整理中なら保険と家計をセットで見直す

債務整理後の返済があり、毎月1万円の保険料を支払うこと自体が困難な場合には、保険だけを単独で考えず、毎月の家計全体を確認する必要があります。家賃、食費、光熱費、通信費、返済額、保険料などを一覧にし、毎月いくら不足しているのかを数字で把握します。

例えば保険料を1万円から3,000円へ下げても毎月5万円の赤字が残るなら、保険見直しだけでは根本的な解決になりません。反対に家計収支がほぼ均衡していて保険料1万円が大きな負担になっているなら、保障の減額による改善効果は大きくなります。

任意整理の返済自体が継続困難になっている場合は、新たな借入れで穴埋めする前に、任意整理を依頼した弁護士・司法書士などへ早めに相談することも重要です。返済を滞納してからではなく、支払えなくなりそうな段階で相談するほうが対応策を検討しやすくなります。

まず第一生命へ確認したい5項目

契約を続けるか決める前に、保険証券や証券番号を用意し、現在の契約について次の項目を確認すると判断しやすくなります。

  • 現在の死亡・医療などの保障内容
  • 現在の解約返還金額
  • 契約者貸付の利用可能額と現在の貸付残高・利率
  • 保険料を払わなかった場合の猶予期間・立替・失効時期
  • 減額・特約解約・払済保険への変更が可能か、その場合の保障額

第一生命は、保険料を支払えない場合について、払込猶予期間内に払い込みがなく、自動貸付もできなければ契約が効力を失うと案内しています。[参照:第一生命 保険料を支払えない場合]

「今月払えないので放置する」のではなく、失効する前に現在の契約状態を確認することが大切です。

まとめ:生活が苦しいなら保険料1万円を無理に維持する前に契約内容を確認する

毎月1万円の生命保険に加入し続けるべきかは、保険会社の名前や保険料だけでは判断できません。扶養家族、貯蓄、公的保障、現在の保障内容、解約返還金、健康状態などによって必要性は変わります。

借金返済や任意整理後の返済によって日常生活に必要なお金まで不足しているなら、保険料を無理に払い続けるのではなく、まず減額・特約整理・払済保険・解約などの選択肢を比較することが重要です。契約者貸付は解約返還金の一定範囲で利用する制度であり、保険料未払いだけで直ちに永久利用不能になるとは限りませんが、契約状態や貸付残高によって利用可能額は変わります。

特に、契約者貸付で生活費や保険料を補い続ける方法には利息と契約失効のリスクがあります。第一生命へ「今の解約返還金・貸付可能額・失効までの期限・減額後の保険料・払済にした場合の保障」を確認し、その数字を並べてから現在の保険を残すか、より負担の小さい保障へ変更するかを判断するとよいでしょう。

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