任意整理を進める際、車を手元に残すためにオートローン会社だけを交渉対象から外すケースがあります。しかし、同じ信販会社にクレジットカードなど別の債務もある場合、「任意整理から外したのに車のローンまで一括請求されないか」と不安になることがあります。
ここで重要なのは、任意整理からオリコを外しただけで、必ずオートローンが一括請求になるとも、今まで通りの分割払いが必ず継続できるとも断定できないことです。実際の扱いは契約内容、滞納の有無、オリコに対する他の債務、弁護士・司法書士からどの債権について通知したかなどによって変わります。
特にオリコのローン約款には「期限の利益」を失う条件や所有権留保について定めがあります。車を残すことが最優先なら、自己判断で支払いを止めたり「対象外にしたから大丈夫」と考えたりせず、任意整理を依頼した専門家にオリコとの契約全体を確認してもらうことが重要です。
任意整理から車のローンを外すという考え方
任意整理は、一般的には裁判所を利用せず、債権者と今後の返済条件について交渉する手続きです。自己破産や個人再生とは仕組みが異なり、複数の債権者がいる場合に、特定の債権者を交渉対象から外して進める方法が検討されることがあります。
その代表例が自動車ローンです。ローン返済中の車に所有権留保が付いている場合、ローン会社を任意整理の対象にすると車の引き揚げにつながる可能性があるため、車を生活や仕事で必要とする人が対象から外すことを検討する場合があります。
ただし「オリコの自動車ローンだけを外す」のか、「オリコという会社に対する債務をすべて外す」のかでは意味が違います。同じオリコとの間にカード、ショッピングクレジット、オートローンなど複数契約がある場合は特に注意が必要です。
オリコのローン約款には一括請求につながる「期限の利益喪失」がある
分割払いが認められている状態を法律実務では「期限の利益」がある状態と表現します。この利益を失うと、まだ支払期限が来ていない残額についても一括で支払う必要が生じることがあります。
オリコが公開しているローン約款では、一定の場合に期限の利益を失い、残債務全額を弁済する旨が定められています。例えば分割支払金を遅滞し、一定期間を定めた書面による催告後も支払わない場合のほか、債務の整理・調整に関する申立てなどについても規定があります。また、別契約の債務について期限の利益を喪失するなど信用状態が著しく悪化した場合についても規定されています。[参照:オリコ ローン約款]
したがって「任意整理から車ローンを外した=一括請求の可能性が完全になくなる」とは言い切れません。一方で、任意整理を検討したという事情だけから必ず一括請求になるとも断定できません。契約の種類と実際に行われた手続きの確認が必要です。
オリコにカードと車ローンの両方がある場合は特に確認が必要
例えばA社のカード、B社のカード、オリコのカード、オリコのオートローンがあり、A社とB社だけを任意整理するケースなら、オリコとの契約に直接通知していない場合もあります。
一方、「オリコのカード債務は任意整理したいが、オリコの車ローンだけは対象外にしたい」というケースでは事情が複雑になります。同一会社に複数契約があるため、単純に契約一本だけを切り離して考えられるとは限りません。
この違いは非常に重要なので、依頼した弁護士・司法書士へ「オリコには車ローン以外の債務もあるのか」「オリコへ受任通知を発送したのか」「発送したなら対象債権は何か」を確認する必要があります。
車の所有者がオリコになっているか車検証で確認する
オートローンでは、ローンを完済するまで車の所有権を信販会社などに留保する契約があります。オリコの公式サイトでも、オートローンで購入した車について、車両の所有者名義が「株式会社オリエントコーポレーション」で登録されている場合があることを案内しています。[参照:オリコ オートローン完済時の所有権解除]
オリコのローン約款にも、契約に基づく債務を担保するため、商品等の所有権を完済まで会社に留保する旨の条項があります。また期限の利益を喪失した場合、留保した所有権に基づいて商品等を引き取ることができる旨も定められています。[参照:オリコ ローン約款]
電子車検証の場合は券面だけでは所有者が分からないことがあるため、「自動車検査証記録事項」も確認します。所有者がオリコや販売会社になっている場合は、任意整理との関係を専門家へ必ず伝えておきましょう。
今まで通り支払えているなら勝手に支払いを止めない
車ローンを任意整理の対象から外し、従来通りの返済を継続する方針になっているのであれば、少なくとも自己判断で引き落とし口座からお金を抜いたり、支払いを止めたりするのは避けるべきです。
オリコのローン約款では、分割支払金の支払いを遅滞した場合について期限の利益喪失に関する規定があります。車を残したいのであれば、約定通り支払うことは非常に重要です。
ただし、弁護士・司法書士から「オリコへの支払いを一時停止してください」など具体的な指示を受けている場合は別です。債務整理では個々の契約関係によって対応が変わるため、インターネット上の一般論より依頼先からの個別の指示を優先します。
「辞退した」のがどの段階なのかを確認する
一口に「オリコの任意整理を辞退した」といっても、まだオリコへ何も通知していない段階で依頼対象から外した場合と、すでに受任通知を発送した後に交渉を取りやめた場合では状況が異なります。
まず依頼した事務所へ「オリコに受任通知は発送済みですか」と確認してください。発送済みなら、どの契約番号・債権について通知したのか、オートローンについてオリコから何らかの回答が来ているのかも確認します。
さらに「車ローンは今後も従来通りの月額で支払えるのか」「一括請求や車両引き揚げの可能性についてオリコへ確認済みか」まで聞いておくと、現在の状況を整理しやすくなります。
一括請求が不安なときに確認する5項目
不安なまま通知を待ち続けるより、契約状況を一つずつ確認したほうが具体的な対応につながります。特に次の5点を整理しておきましょう。
- オリコのオートローン残高はいくらか
- 現在まで支払いの遅延があるか
- 車検証上の所有者は誰か
- オリコに車ローン以外のカード・ローン債務があるか
- 弁護士・司法書士がオリコへ受任通知を送ったか
例えば「オリコの車ローンだけがあり、これまで一度も延滞せず、オリコ自体を任意整理の対象から外していて受任通知も送っていない」というケースと、「オリコカードを任意整理する受任通知がすでに届いていて、同じ会社に車ローンもある」というケースは同じではありません。
この情報を依頼先へ伝えれば、「そのまま約定返済を続ける」「オリコとの契約関係を確認する」など、具体的な次の行動を判断してもらいやすくなります。
もし一括請求や車両返還の連絡が来たら放置しない
万一オリコから残額の一括請求、期限の利益喪失、車両返還などに関する通知が届いた場合、内容を自己判断して放置するのは避けましょう。通知書をそのまま任意整理を依頼している弁護士・司法書士へ見せることが重要です。
また電話が来た場合も、支払えない金額をその場で安易に約束するのではなく、担当者名、部署、連絡先、請求内容、期限を記録し、依頼先へ確認します。
債務整理について公的な相談先を探す場合には、日本司法支援センター(法テラス)でも借金などの法的トラブルに関する情報提供や、一定の要件を満たす人への法律相談援助を行っています。[参照:法テラス]
まとめ:オリコを任意整理から外しても「絶対に一括請求されない」とは断定できない
車を残す目的でオリコのオートローンを任意整理から外す方法が検討されることはあります。しかし、対象から外したという事実だけで「今まで通りの分割払いが必ず続く」「一括請求は絶対にない」と保証することはできません。オリコの公開ローン約款には、債務整理に関する事由や信用状態の悪化などについて期限の利益喪失に関する条項が存在します。
一方で、任意整理を検討しただけで直ちに車ローンが一括請求になると決めつける必要もありません。重要なのは、オリコに対する債務が車ローンだけなのか、別のカード債務もあるのか、受任通知がすでに送られているのか、現在延滞があるのかという個別事情です。
まず任意整理を依頼した弁護士・司法書士へ「オリコへの受任通知の発送状況」「車ローンが対象外になっていること」「現在の分割払いを継続できる見込み」「一括請求・車両引き揚げの可能性」の4点を確認するのが最優先です。車を残したいという希望も明確に伝え、契約書・車検証・オリコから届いた書類を見てもらったうえで対応を決めることが安全です。


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