会社の健康保険の扶養に入っていた人が、被保険者である世帯主の退職・失業によって国民健康保険へ切り替える場合、「自分の所得は少ないのに高額な保険料になるのでは」と心配になることがあります。特にフリーランスとして所得が年間40万円程度の場合、世帯主の前年所得が国民健康保険料の軽減判定にどう影響するのかは重要です。
ここで押さえたいのは、国民健康保険料には加入者本人の所得を基に計算する部分と、世帯の所得を使って軽減の可否を判定する部分があることです。「すべて世帯収入を合算して本人の保険料を決める」という単純な仕組みではありません。
また、住民票上の世帯を分ければ必ず最初から安くなるわけではありません。失業した世帯主には別の軽減制度が利用できる可能性もあるため、保険料を理由に世帯分離をする前に、市区町村の国保窓口で具体的な試算を受けることが重要です。
国民健康保険料は「本人の所得」と「世帯」の両方が関係する
国民健康保険料(自治体によっては国民健康保険税)の計算方法は自治体ごとに条例で定められています。一般的には前年所得を基礎とする所得割と、加入者数に応じる均等割などを組み合わせて計算します。
例えばフリーランス本人の前年の所得が40万円なら、所得割については原則としてその本人の所得を基礎に計算します。世帯主に高い所得があるからといって、その所得をそのまま本人の所得に足して所得割を計算するという意味ではありません。
一方、低所得世帯を対象とした均等割等の7割・5割・2割軽減では、世帯主や国保加入者などの所得を使って世帯単位で判定します。そのため「国保は世帯で見る」という説明は、この軽減判定などについて特に重要な意味を持ちます。厚生労働省も国民健康保険制度と低所得者への保険料軽減について案内しています。[参照:厚生労働省 国民健康保険制度]
所得40万円なら自動的に保険料が最低額になるわけではない
フリーランスの「年間所得40万円」という場合、まず売上40万円なのか、必要経費を差し引いた所得40万円なのかを区別する必要があります。国保の所得計算では税法上の所得情報が重要になるためです。
また本人の所得が40万円と低くても、同一世帯に前年所得の高い世帯主がいると、均等割等の軽減について世帯所得基準を超え、7割・5割・2割軽減を受けられないことがあります。ここが「自分はほとんど稼いでいないのに軽減されない」というケースが生じる理由の一つです。
ただし、それを「世帯主の所得を全部加えて本人にも満額の所得割が課される」と理解するのは正確ではありません。所得割の計算と低所得世帯の軽減判定を分けて考えると制度を理解しやすくなります。
世帯主が突然解雇された場合は非自発的失業者の軽減を確認
会社を突然解雇された世帯主については、国民健康保険の「非自発的失業者に対する保険料軽減」の対象になる可能性があります。これは世帯分離とは別の重要な制度です。
厚生労働省によると、倒産・解雇などによる離職者や一定の雇い止めなどによる離職者で、離職時に65歳未満などの要件を満たす場合、国民健康保険料の算定において前年の給与所得を30%とみなして計算する仕組みがあります。対象になるかは雇用保険受給資格者証・受給資格通知の離職理由などによって確認されます。[参照:厚生労働省 非自発的失業者の国民健康保険料軽減]
例えば前年まで会社員として相応の給与所得があった人が今年解雇された場合、通常なら前年所得が国保料へ反映されます。しかし軽減対象者なら給与所得を30%として算定するため、保険料が大きく下がる場合があります。単に「今年の収入がゼロになった」というだけで自動適用される制度ではないため、離職理由の確認が非常に重要です。
世帯分離をすれば最初から安くなるとは限らない
住民票上の世帯を分離すると、国民健康保険における世帯構成も変わるため、一定の条件では低所得者軽減の判定結果が変化する可能性があります。しかし、世帯分離をしただけで過去にさかのぼって本人の所得だけで最初から保険料を計算し直してもらえる、と一般化することはできません。
国保の資格、賦課期日、年度途中の世帯変更、軽減判定などには細かなルールがあります。変更後の保険料がいつからどう再計算されるかについても、実際の異動日や自治体の処理を確認する必要があります。
また住民票の世帯は、住所が同じというだけでなく、生計関係などを踏まえて届け出るものです。単に国保料を安くするための数字上の操作として考えるのではなく、実際の生活実態に沿って手続きを行う必要があります。
会社の健康保険を失ったら国保以外の選択肢も比較する
世帯主が退職して会社の健康保険の資格を失った場合、必ず国民健康保険しか選べないとは限りません。条件を満たせば、退職前の健康保険を任意継続する選択肢があります。
協会けんぽの場合、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内に申請するなどの要件を満たせば任意継続被保険者となることができます。任意継続では会社負担がなくなるため保険料の考え方は在職中と変わりますが、扶養家族がいる世帯では国保より有利になるケースもあります。[参照:全国健康保険協会 任意継続被保険者制度]
したがって、退職直後なら「国保へ入って世帯分離する」だけを検討するのではなく、国保の世帯全体の保険料と任意継続の保険料を比較することが重要です。健康保険組合に加入していた場合は、その健康保険組合の任意継続制度を確認します。
前年所得と現在の収入が違いすぎる場合は自治体独自の減免も確認
国民健康保険料は基本的に前年所得を基に計算するため、「昨年は収入があったが今年突然失業した」という家庭では、現在の支払い能力と国保料に大きな差が生じることがあります。
非自発的失業者の軽減に該当しない場合でも、災害、失業、事業の休廃止、著しい所得減少などを理由とする自治体独自の減免制度が設けられていることがあります。具体的な対象要件や減免率、申請期限は自治体によって異なるため、住んでいる市区町村への確認が必要です。
重要なのは、納付できなくなってから放置するのではなく、納付通知書が届いた段階、あるいは国保加入手続きの段階で相談することです。「世帯主が解雇された」「本人はフリーランスで所得40万円」「現在の世帯収入では提示された保険料を払えない」と具体的に伝えると、利用できる制度を確認してもらいやすくなります。
市役所では3パターンの保険料を試算してもらう
制度が複雑なケースでは、自分でインターネット上の計算式だけを使って判断するより、市区町村の国保窓口で試算してもらうのが確実です。前年の所得額と現在の状況が分かる書類を持参すると相談が進みやすくなります。
具体的には「現在の世帯のまま国保へ加入した場合」「世帯主が非自発的失業者軽減の対象になった場合」「生活実態上、世帯分離が可能な場合に保険料がどう変化するか」の違いを確認すると分かりやすいでしょう。
さらに任意継続できる期間内なら、退職前の健康保険にも月額保険料を問い合わせます。例えば国保が年間20万円、任意継続が年間15万円という結果なら後者を選ぶ余地がありますし、逆なら国保が有力になります。実際の金額は前年所得、年齢、加入人数、自治体などによって大きく異なります。
所得申告をしていないと軽減を受けられないことがある
所得が少なく所得税の確定申告が不要になる場合でも、国民健康保険料の軽減判定に必要な所得情報が自治体へ存在しなければ、適切な軽減判定ができない場合があります。
フリーランスの場合は特に、売上・必要経費・所得を正しく整理して申告することが大切です。本人の所得が40万円であれば、その事実を自治体が確認できる状態にしておく必要があります。
「所得が少ないから何もしなくても最低額になる」と考えず、国保加入時に所得申告が必要かを市区町村へ確認しましょう。世帯内の国保加入者などについて未申告者がいる場合も、軽減判定へ影響することがあります。
まとめ:世帯分離を先にするより失業軽減・減免・任意継続を確認する
年間所得40万円程度のフリーランスが会社員の家族の健康保険の扶養から外れて国民健康保険へ加入する場合、本人の所得が少ないから必ず最低額になるわけではありません。国保には本人の所得を使う所得割と、世帯所得によって判定する均等割等の軽減があるためです。
一方、世帯分離をすれば自動的に「所得40万円だけを見た安い保険料」が最初から適用される、と考えるのも適切ではありません。世帯変更によって軽減判定が変わる可能性はありますが、適用時期や具体的な算定は自治体と個々の状況によって確認する必要があります。
世帯主が突然解雇されたケースでは、まず非自発的失業者の国保料軽減に該当するかを確認し、併せて自治体独自の所得減少による減免、退職前健康保険の任意継続も比較するのが重要です。支払いが困難になることが分かっているなら、納期限まで待たず、離職票・雇用保険受給資格者証または受給資格通知、前年所得が分かる資料などを持って市区町村の国保窓口へ相談し、実際の保険料を試算してもらうのが最も確実です。

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