現在の勤務先とは別の会社でも働く「ダブルワーク」を始める場合、勤務先へ副業を伝えるだけで手続きがすべて終わるとは限りません。特に確認したいのが、所得税の年末調整・確定申告、住民税、そして健康保険・厚生年金などの社会保険です。
例えば、世帯主で扶養家族がおらず、現在は国民健康保険に加入し、勤務先①から年間160万円、勤務先②から年間75万円の給与を受け取る場合、単純な給与収入の合計は年間235万円です。このケースでは勤務先①へダブルワークを伝えるだけではなく、原則として翌年に確定申告が必要になる可能性が高いと考えておく必要があります。
ただし、社会保険については「年収160万円」「年収75万円」という年間金額だけでは加入の要否を判断できません。各勤務先での所定労働時間、月額賃金、会社の規模、雇用期間などによって扱いが変わるため、税金と社会保険を分けて確認することが重要です。
まず確認したいのは「両方とも給与なのか」
ダブルワークの税務を考えるとき、最初に確認したいのは勤務先②から受け取る75万円が「給与」なのか、それとも業務委託などによる報酬なのかです。会社と雇用契約を結び、給与として支払われるのであれば、基本的には2か所から給与を受け取る給与所得者として扱われます。
一方、勤務先②と雇用契約を結ばず、業務委託契約で仕事をする場合は税務上の所得区分や必要経費の考え方が変わることがあります。そのため「ダブルワーク=すべて同じ手続き」ではありません。
ここでは、勤務先①で年160万円、勤務先②で年75万円をいずれも給与として受け取るケースを中心に説明します。
扶養控除等申告書は原則として主な勤務先1か所へ提出する
2か所で給与を受け取る場合、所得税の源泉徴収方法も確認が必要です。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、原則として主たる給与を受ける勤務先へ提出します。
例えば勤務先①を本業として扶養控除等申告書を提出しているなら、通常は勤務先①が「主たる給与」、勤務先②が「従たる給与」となります。扶養家族がいない人でも、この申告書は源泉徴収の区分などに関係するため、「扶養家族がいないから提出しなくてよい」と考えないようにしましょう。
国税庁によると、2か所以上から給与を受け、他の給与支払者へ扶養控除等申告書を提出している人は、もう一方では通常、乙欄による源泉徴収の対象になります。[参照:国税庁 源泉徴収のあらまし]
年収75万円の副業なら確定申告が必要になる可能性が高い
給与を2か所から受ける場合、通常は主たる勤務先で年末調整を行います。しかし、従たる勤務先からの給与は原則としてその年末調整へまとめて精算されるものではありません。
国税庁は、2か所以上から給与を受け、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、年末調整されなかった給与収入と給与・退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人について、一定の例外を除き確定申告が必要と案内しています。[参照:国税庁 令和8年版 源泉徴収のあらまし]
したがって、勤務先①で年末調整を受け、勤務先②から年75万円の給与を受けるケースでは、年末調整されない給与が20万円を大きく超えるため、一般的には翌年の確定申告を行うケースに該当すると考えられます。
確定申告では2社の源泉徴収票を使う
確定申告をする場合は、勤務先①と勤務先②の両方から交付される源泉徴収票の内容を使用します。2社分の給与収入や源泉徴収税額などを申告し、年間全体の所得税を計算し直します。
例えば勤務先①が160万円、勤務先②が75万円なら給与収入は合計235万円です。ただし、235万円そのものへ所得税率を掛けるわけではありません。給与所得控除や基礎控除、国民健康保険料・国民年金保険料などの社会保険料控除、その他該当する所得控除を反映して課税所得を計算します。
副業先で所得税が多めに源泉徴収されていれば、確定申告によって還付になることもあります。反対に年間全体で税額が不足していれば追加納付となります。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、源泉徴収票を基に申告書を作成できます。[参照:国税庁 確定申告書等作成コーナー]
国民健康保険は収入が増えると翌年度の保険料へ影響する
現在国民健康保険に加入している場合、勤務先②を始めただけで直ちに「副業開始届」のようなものを国保へ提出するとは限りません。しかし、所得が増えれば、その所得を基に計算される翌年度の国民健康保険料へ影響する可能性があります。
国民健康保険料の具体的な計算方法や料率は自治体によって異なります。そのため年間給与収入が160万円から235万円へ増えれば、翌年度の国保負担が増える可能性を家計に織り込んでおくことが大切です。
ここで注意したいのは、現在国保だから今後も必ず国保のままとは限らないことです。勤務条件によって勤務先の健康保険・厚生年金の加入対象になれば、国民健康保険から会社の健康保険へ切り替わることがあります。
年収だけでは社会保険に入るか判断できない
「本業160万円+副業75万円=235万円だから社会保険へ入る」という単純な判定ではありません。社会保険の加入要件は、それぞれの勤務先における労働条件を確認して判断します。
日本年金機構によると、パート・アルバイトでも1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上なら、原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象です。また、4分の3未満でも一定規模以上の事業所で週20時間以上働くなど、一定の要件を満たす短時間労働者は加入対象になります。[参照:日本年金機構 年金に加入する]
したがって、勤務先①が年160万円でも、勤務時間や勤務先の条件次第では、そもそも勤務先①で社会保険の加入対象になっていないかを確認する価値があります。年収だけではなく、週何時間働く契約なのかを勤務先へ確認しましょう。
両方の会社で社会保険の加入要件を満たす場合は別の手続きがある
さらに注意したいのが、勤務先①と勤務先②の両方で健康保険・厚生年金保険の被保険者となる条件を満たす場合です。この場合は単純に好きな会社の社会保険だけへ加入するという扱いにはなりません。
日本年金機構は、同時に複数の適用事業所で勤務する場合、本人が主となる事業所を選択する届出を行う必要があると案内しています。いわゆる「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」に関する手続きです。[参照:日本年金機構 複数の事業所で勤務するとき]
逆に、どちらの勤務先でも社会保険の加入要件を満たさないのであれば、基本的には国民健康保険・国民年金を継続することになります。この判定は年収合計だけではできないため、各勤務先へ社会保険の加入対象になるか確認することが重要です。
ダブルワーク開始前後に確認すること
実際には次の順番で整理すると分かりやすくなります。
- 勤務先①の就業規則で副業・兼業の届出ルールを確認する
- 必要なら勤務先①へ副業を届け出る
- 勤務先②が雇用契約なのか業務委託なのか確認する
- 扶養控除等申告書は原則として主たる勤務先へ提出する
- 勤務先①・②それぞれで社会保険の加入要件を確認する
- 年末に両方の源泉徴収票を受け取って保管する
- 必要に応じて翌年に2社分を合わせて確定申告する
勤務先へダブルワークを伝えることは会社の就業規則上必要になる場合がありますが、それと税務・社会保険の手続きは別問題です。「会社へ報告したから税金の手続きも全部会社がしてくれる」と思い込まないようにしましょう。
まとめ:年収160万円+75万円なら会社への報告だけで終わらない可能性が高い
世帯主・扶養家族なし・国民健康保険加入で、勤務先①から年160万円、勤務先②から年75万円を給与として受け取る場合、勤務先①へダブルワークを伝えるだけで十分とは限りません。主たる勤務先で年末調整を受け、副業先の年末調整されない給与が75万円になるのであれば、原則として確定申告が必要になる可能性が高いケースです。
また、現在国保であっても、勤務先①または②の労働時間・会社規模などによって健康保険・厚生年金の加入対象になる可能性があります。両方の勤務先で加入要件を満たせば、二以上事業所勤務に関する本人の手続きが必要になる場合もあります。
そのため最初に「①と②の雇用契約・週の所定労働時間・会社規模・社会保険加入の有無」を確認し、年末には2社の源泉徴収票を保管しておくことが重要です。税金について不明点があれば税務署、社会保険については勤務先または年金事務所、国民健康保険料については居住する市区町村へ確認すると確実です。


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