医療費控除というと、確定申告をして所得税の還付を受ける制度というイメージがあります。しかし、医療費控除は所得税だけではなく住民税の計算にも関係する所得控除です。そのため、各種控除によって所得税がすでに0円になっている人でも、医療費控除を申告することで翌年度の住民税が軽減される可能性があります。
一方で、医療費を多く支払っていれば、その全額が医療費控除になるわけではありません。特に高額療養費の支給を受けている場合には、その補てん額を考慮して医療費控除額を計算する必要があります。所得税が0円の場合の考え方、住民税への影響、高額療養費との関係、申告方法を順番に整理します。
所得税が0円でも医療費控除を申告する意味はある
所得税が0円だからといって、医療費控除に意味がないとは限りません。医療費控除は、一定額以上の医療費を支払った場合に所得金額から一定額を差し引くことができる「所得控除」です。
所得税と個人住民税は別の税金ですが、どちらも所得や所得控除を基礎として税額を計算します。このため、所得税では他の所得控除によって課税所得がすでに0円になっていて所得税の還付が発生しなくても、住民税では課税所得が残っているケースがあります。その場合、医療費控除が住民税の所得割額を引き下げる可能性があります。
たとえば給与から所得税が源泉徴収されていない、あるいは年末調整後の所得税額が0円だったとしても、それだけで「医療費控除を申告しても意味がない」と判断するのは早計です。住民税の課税状況を別に確認することが重要です。
医療費控除はいくらから対象になるのか
通常の医療費控除額は、基本的に「その年に実際に支払った対象医療費-保険金などで補てんされる金額-一定の基準額」によって計算します。控除額の上限は200万円です。
基準額は原則10万円ですが、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%となります。ここで重要なのは、給与の「年収」と「総所得金額等」は同じではないという点です。給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除などを反映した後の金額を基礎に判断するため、年収が200万円を少し超えていても、総所得金額等が200万円未満となる場合があります。
たとえば総所得金額等が150万円なら、基準額は10万円ではなく7万5,000円(150万円×5%)です。対象となる自己負担医療費が年間12万円で、補てんされる金額がなければ、概算では4万5,000円が医療費控除額となります。正確な計算は個々の所得や医療費によって異なるため、国税庁の案内を確認すると安心です。[参照] 国税庁「医療費控除を受ける方へ」
高額療養費を利用している場合は医療費控除の計算に注意
毎月の医療費が高く、高額療養費制度を利用している場合には特に注意が必要です。国税庁は、医療費控除を計算するときに差し引く「保険金などで補てんされる金額」の例として、健康保険から支給される高額療養費を挙げています。
つまり、病院や薬局で支払った金額をそのまま年間医療費として控除できるわけではありません。後から高額療養費として戻ってきた金額など、その医療費を補てんする給付については原則として差し引いて計算します。
たとえば対象となる医療費を年間50万円支払い、その医療費について高額療養費などで30万円が補てんされた場合、医療費控除の計算では原則として自己負担として残った20万円を基礎に考えます。そこから所得に応じた基準額を差し引いて医療費控除額を求めます。なお、補てん金はその給付の対象となった医療費から差し引くのが基本で、余った補てん額を無関係な別の医療費から差し引くものではありません。[参照] 国税庁「医療費控除とは」
医療費控除で住民税はどの程度安くなるのか
医療費控除は「支払った医療費が税金からそのまま返ってくる制度」ではありません。医療費控除によって課税対象となる所得を減らし、その結果として所得税や住民税の負担が下がる仕組みです。
住民税の所得割は、原則として課税所得に税率を掛けて計算するため、医療費控除によって課税所得が減れば所得割も減る可能性があります。たとえば医療費控除によって住民税の課税所得が5万円減少すれば、その5万円そのものが戻るのではなく、その金額に対応する所得割の税負担が軽くなるという考え方です。
ただし、実際の住民税額は基礎控除、社会保険料控除、障害者控除、扶養関係の控除などさまざまな要素で決まります。また、所得割とは別に均等割や森林環境税などもあるため、医療費控除を申告したからといって住民税全体が同じ割合で減るわけではありません。
「所得税0円」と「住民税0円」は別物
所得税と住民税では、所得控除額や税率、計算方法などに違いがあります。このため、所得税の課税所得が0円になっていても、住民税では所得割が発生していることがあります。
給与明細や源泉徴収票を見て所得税が0円だったとしても、現在住民税を支払っているのであれば、住民税の課税内容を確認する価値があります。自治体から送付される住民税の税額決定通知書を見ると、所得金額や所得控除額、課税標準、所得割額などを確認できます。
特に医療費が継続的に高額になっている人では、医療費控除だけでなく、適用できる他の所得控除が漏れていないかも併せて確認するとよいでしょう。
住民税のためだけに医療費控除を申告できる場合もある
給与所得者などで所得税の確定申告をしない場合でも、住民税について追加の所得控除を申告できるケースがあります。自治体の市民税・県民税申告書には医療費控除の欄が設けられており、源泉徴収票に反映されていない医療費控除などを申告する仕組みがあります。
一方、所得税の確定申告を行う場合には、確定申告の内容が自治体へ送られるため、通常は同じ内容について住民税申告を重ねて行う必要はありません。所得税の確定申告で医療費控除を入力すれば、その情報が住民税の計算にも利用されます。
どちらの方法が適切かは、所得税の確定申告が必要かどうかや収入の種類などによって変わります。住民税だけの申告を検討する場合は、1月1日時点の住所地を管轄する市区町村の住民税担当窓口で確認すると確実です。
申告前に用意しておきたいもの
医療費控除を申告するときは、1年間に支払った対象医療費を整理します。国税庁では、医療費控除を受けるために「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付することとしています。領収書については原則として自宅で5年間保存します。
また、高額療養費、生命保険の入院給付金など医療費を補てんする給付を受けている場合には、その金額が分かる資料も整理しておくと計算しやすくなります。マイナポータル連携を利用して医療費通知情報を取得し、確定申告書作成時に利用する方法もあります。[参照] 国税庁「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」
なお、医療費通知に掲載されない費用もあります。通院のための一定の交通費など、条件を満たせば医療費控除の対象となり得る支出もあるため、医療費通知だけで判断せず、実際の支出を確認することが大切です。
年収だけを見て住民税の軽減額を判断しない
たとえば「アルバイトの年収が約220万円」という情報だけでは、医療費控除によって住民税がいくら下がるかを正確に計算することはできません。給与所得控除後の所得、社会保険料、基礎控除、障害者控除など他の所得控除、実際に負担した医療費、高額療養費などの補てん額を確認する必要があります。
特に年間の医療費が高い場合でも、高額療養費による補てん額を差し引いた結果、医療費控除額が想像より小さくなることがあります。反対に、総所得金額等が200万円未満なら医療費控除の基準額が10万円ではなく所得の5%になるため、自己負担額によっては控除を利用できる可能性があります。
そのため、まず源泉徴収票、住民税の税額決定通知書、年間の医療費、高額療養費などの支給額をそろえ、実際の医療費控除額を計算してみるのが現実的です。
まとめ:所得税が0円でも住民税の医療費控除は確認する価値がある
所得税が0円でも、住民税を支払っている場合には、医療費控除によって住民税が安くなる可能性があります。所得税が0円という事実だけで医療費控除の申告を不要と判断せず、住民税側に課税所得が残っているかを確認することがポイントです。
ただし、高額療養費を利用している場合、その給付額は原則として対象となった医療費から差し引いて医療費控除額を計算します。また、総所得金額等が200万円未満なら、医療費控除の基準額は原則10万円ではなく総所得金額等の5%となります。
最終的な税額は収入や他の控除によって大きく変わります。源泉徴収票と住民税の税額決定通知書、医療費、高額療養費の支給額を確認したうえで、確定申告をする場合は税務署・国税庁、住民税のみ申告する場合は住所地の市区町村に確認すると確実です。


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