2026年10月から社会保険の加入条件が変更される予定で、パートやアルバイトで働く方の中には「年収106万円を超えたら夫の社会保険の扶養から外れるのか」「勤務時間を調整する必要があるのか」と不安を感じる方も多くいます。
特に短時間勤務で働いている場合、年収だけを見るのではなく、週の労働時間や勤務先の条件など複数の基準を確認することが重要です。この記事では、2026年以降の社会保険の扶養条件や、週20時間未満で働く場合の考え方について詳しく解説します。
社会保険の扶養に入れる条件は年収だけでは決まらない
配偶者の社会保険の扶養に入る場合、多くの方が気にするのが「年収130万円の壁」や「106万円の壁」です。しかし、実際には年収だけで判断されるわけではありません。
勤務先で社会保険に加入する条件に該当するかどうか、また配偶者の健康保険で扶養認定される基準を満たしているかによって判断されます。
例えば、年収が120万円であっても勤務時間や勤務先の条件によって自分で社会保険に加入する場合があります。一方で、条件を満たしていれば年収だけを理由に扶養から外れないケースもあります。
106万円の壁とは何か
いわゆる「106万円の壁」とは、一定の条件を満たす短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する目安として知られているものです。
現在の主な条件には、週の所定労働時間、月額賃金、勤務先の規模、雇用期間などがあります。これらの条件をすべて満たす場合、自分自身で健康保険や厚生年金に加入する必要があります。
そのため、「年収106万円を超えたら必ず扶養から外れる」という理解は正確ではありません。勤務時間や勤務先の条件を合わせて確認する必要があります。
2026年10月以降は週20時間未満の働き方が重要になる
今後の社会保険制度では、短時間労働者への適用範囲が段階的に見直される予定です。その中で、週の労働時間は重要な判断ポイントになります。
一般的に、週20時間以上勤務する場合は社会保険加入の対象となる可能性があります。一方、週20時間未満の勤務であれば、勤務先での社会保険加入対象から外れる可能性があります。
例えば、週3日で1日6時間勤務の場合、週18時間勤務となります。このような働き方では、年収が106万円を超えていても、勤務時間など他の条件によって判断されることになります。
夫が協会けんぽの場合の扶養認定で確認するポイント
夫が全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合、配偶者が扶養に入れるかどうかは協会けんぽの被扶養者認定基準によって判断されます。
一般的には、年間収入が一定基準未満であることなどが条件になります。ただし、一時的な収入増加や働き方の変更がある場合には、加入している健康保険へ確認することが大切です。
例えば、時給アップによって月収が増える場合でも、年間収入の見込みや勤務時間によって判断が変わる可能性があります。自己判断で勤務時間を減らす前に、勤務先や協会けんぽへ確認すると安心です。
年収調整をする前に確認したいこと
社会保険の扶養を維持するために勤務時間を調整する方もいますが、必ずしも年収だけを基準に考える必要はありません。
確認するべきポイントは、以下のような項目です。
- 週の所定労働時間が何時間になるか
- 勤務先が社会保険適用対象の事業所か
- 月額賃金や年間収入の見込み
- 配偶者の健康保険の扶養認定基準
例えば、時給が上がって月収が増える場合でも、週20時間未満の働き方であれば勤務先の社会保険加入条件に該当しない可能性があります。ただし、扶養認定については別途確認が必要です。
まとめ|2026年以降の扶養判断は勤務時間と収入の両方を見ることが大切
2026年10月以降の社会保険制度変更では、年収106万円という金額だけで扶養から外れるかどうかを判断することはできません。
特にパート勤務の場合は、週20時間以上かどうか、勤務先の条件、配偶者が加入する健康保険の扶養基準などを総合的に確認する必要があります。
働き方を変更する前には、勤務先の担当者や加入している健康保険へ具体的な条件を確認し、自分に合った勤務時間や収入の範囲を検討することが大切です。


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