年末調整の時期になると、新しく入社した従業員から前職の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。しかし、前職が日雇いだった場合、「源泉徴収票はない」と言われるケースがあります。日雇い労働では本当に源泉徴収票が発行されないのか、会社側はどのように対応すればよいのかについて詳しく解説します。
日雇い労働でも源泉徴収票は発行されるのが基本
日雇いで働いていた場合でも、給与を受け取っていたのであれば、原則として勤務先には源泉徴収票を発行する義務があります。
源泉徴収票は、雇用形態に関係なく、その年に給与を支払った事業者が作成する書類です。正社員だけでなく、アルバイト、パート、短期雇用、日雇い労働者であっても対象になります。
例えば、半年間だけ日雇いで働いていた人でも、その期間に給与の支払いを受けていれば、通常は勤務先から源泉徴収票を受け取ることになります。
「日雇いだから源泉徴収票がない」と言われる理由
日雇い労働者が「源泉徴収票はない」と考えているケースは珍しくありません。これは、雇用期間が短いことや、給与明細だけを受け取っていたことなどが理由として考えられます。
また、日払い・日雇いという働き方では、勤務先とのやり取りが簡単に済まされることもあり、退職時に源泉徴収票を渡されていない場合があります。
しかし、発行されていないことと、発行義務がないことは別です。本人が勤務先へ請求すれば、源泉徴収票を発行してもらえる可能性があります。
年末調整で前職の源泉徴収票が必要になる理由
新しい勤務先で年末調整を行う場合、その年の途中まで別の会社から給与を受け取っていた場合は、前職分の給与や源泉徴収税額を合算する必要があります。
そのため、会社の担当者は新入社員に対して前職の源泉徴収票の提出を依頼します。前職の給与額や天引きされた所得税が分からなければ、正しい年末調整を行うことができないためです。
例えば、1月から6月まで日雇いで働き、7月から現在の会社に入社した場合、前職の給与分も含めて年間の所得税を計算する必要があります。
源泉徴収票が用意できない場合の会社側の対応
従業員が前職の源泉徴収票を提出できない場合、会社側はまず本人に前職の勤務先へ問い合わせてもらうよう案内します。
前職の会社が倒産している、連絡が取れないなどの事情がある場合は、状況に応じて税務署へ相談することも検討できます。
ただし、従業員本人が「日雇いだったから必要ない」と誤解している場合は、源泉徴収票が発行される可能性があることを説明し、確認してもらうことが大切です。
日雇い労働で源泉徴収される税金の扱い
日雇い労働者の場合、給与の支払い方法や契約内容によって所得税の計算方法が異なる場合があります。日額で給与を受け取る場合でも、条件によっては源泉徴収が行われることがあります。
源泉徴収票には、その年に支払われた給与額や源泉徴収された所得税額などが記載されます。これは年末調整や確定申告を行う際の重要な資料になります。
例えば、給与から所得税が差し引かれていた場合、源泉徴収票をもとに本来納めるべき税額との調整を行うことができます。
まとめ
日雇い労働であっても、給与を受け取っていた場合は基本的に源泉徴収票の発行対象になります。「日雇いだから源泉徴収票は存在しない」というわけではありません。
新しく採用した従業員が前職の日雇い勤務について源泉徴収票を持っていない場合は、前職の勤務先へ確認してもらうことが適切です。
年末調整を正しく行うためにも、雇用形態だけで判断せず、その年に給与収入があったかどうかを確認しながら対応することが重要です。


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