大学卒業後に就職するタイミングでは、勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められることがあります。特に大学4年生の場合、入社前までアルバイトをしているケースも多く、勤労学生欄や収入欄をどのように記入すればよいのか迷うことがあります。この記事では、新社会人になる大学生が扶養控除等申告書を記入する際のポイントや、アルバイト収入の扱い、記載時の注意点について詳しく解説します。
給与所得者の扶養控除等申告書とは
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、会社員が給与を受け取る際の所得税計算に必要となる書類です。
会社はこの申告書をもとに、毎月の給与から差し引く所得税を計算します。この書類を提出している場合、給与から源泉徴収される税額が「甲欄」という通常の計算方法になります。
新入社員の場合も、入社時に勤務先から提出を求められることが一般的です。
2027年4月入社予定でも令和8年分を提出する理由
令和8年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、2026年中から2027年にかけて給与を受け取る人が対象となる書類です。
入社が2027年4月であっても、会社側では新年度の給与計算や税務処理の準備を行うため、事前に提出を求める場合があります。
そのため、まだ学生であっても、入社予定の会社から案内された場合は必要事項を記入して提出することになります。
基本情報欄の記入方法
氏名、生年月日、住所、マイナンバー、世帯主の氏名、続柄などの基本情報は、提出時点の正しい情報を記入します。
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 氏名・住所 | 現在の情報を記入 |
| 世帯主の氏名 | 住民票上の世帯主を記入 |
| 続柄 | 本人から見た関係を記入 |
例えば、実家暮らしで父親が世帯主の場合は、世帯主欄に父親の氏名を記入し、続柄は「父」と記載します。
一人暮らしで本人が世帯主の場合は、世帯主欄に自分の氏名を記入し、続柄は「本人」とします。
勤労学生欄は新社会人の場合どうするか
勤労学生控除は、学校に通いながら働いている学生が一定の条件を満たした場合に利用できる所得控除です。
大学4年生で、2027年4月の就職前までアルバイトをしている場合でも、申告書の対象年分において学生である期間があるかどうかを確認して記入します。
ただし、就職後は会社員となるため、年間を通じた状況によっては勤労学生控除の対象にならない場合があります。
アルバイト収入はどのように考えるべきか
就職前のアルバイト収入については、扶養控除等申告書に記載する際、年間の所得状況を確認する必要があります。
例えば、2026年中にアルバイト収入がある場合、その年の所得税計算ではその収入も関係します。
ただし、勤務先から求められる扶養控除等申告書は、主に入社後の給与に関する税務処理のための書類であり、アルバイト先での給与情報をすべて細かく記入する書類ではありません。
提出前に確認したいポイント
扶養控除等申告書を提出する際は、記入漏れや情報の間違いがないか確認しましょう。
特に住所変更予定がある場合や、入社までに引っ越しをする場合は、会社へ確認して最新情報を反映させることが大切です。
また、勤労学生控除などの控除を利用する場合は、条件を満たしているか確認したうえで記入する必要があります。
会社に確認したほうがよいケース
税金関係の書類は個人の状況によって判断が変わる場合があります。
例えば、大学院への進学予定がある、入社前のアルバイト収入が多い、扶養親族の状況が変わるなどの場合は、勤務先の人事や経理担当へ確認すると安心です。
会社側も新入社員から多く寄せられる質問の一つなので、疑問点があれば提出前に相談することをおすすめします。
まとめ
大学4年生が2027年4月から新社会人になる場合でも、勤務先から令和8年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められることがあります。
氏名、住所、世帯主、続柄などの基本情報を正しく記入し、勤労学生欄については自身の学生期間や所得状況を確認して判断することが大切です。
アルバイト収入や控除の扱いは状況によって異なるため、不明点がある場合は勤務先の人事・経理担当へ確認しながら提出すると、入社後の給与計算や年末調整もスムーズに進められます。


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