高校の奨学のための給付金で見る所得割とは?市民税と府民税のどちらを確認するか分かりやすく解説

税金

高校の奨学のための給付金を申請するとき、所得制限の確認で「所得割額」という項目を見る必要があります。しかし、住民税の通知書には市民税の所得割額と府民税(県民税)の所得割額が記載されているため、どちらを確認すればよいのか迷う人も少なくありません。この記事では、高校の奨学のための給付金で使われる所得割額の意味や、確認する場所について分かりやすく解説します。

高校の奨学のための給付金で確認する所得割額とは

高校の奨学のための給付金では、保護者の所得状況を確認するために住民税の課税情報が利用されます。その際に基準となることが多いのが「市町村民税所得割額」です。

所得割額とは、住民税のうち所得に応じて計算される部分の金額です。前年の所得をもとに計算され、給与所得者の場合は勤務先から配布される「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定通知書」などで確認できます。

単純な給与収入額ではなく、所得控除などを反映した後の課税所得を基準に計算されるため、年収だけでは判断できません。

市民税所得割と府民税所得割の違い

住民税には大きく分けて市町村民税と都道府県民税があります。そのため、通知書にはそれぞれの所得割額が別々に記載されています。

例えば大阪府の場合では、市民税所得割額と府民税所得割額の両方が表示されます。市民税は市町村に納める税金、府民税は都道府県に納める税金です。

同じ所得割でも納める先が違うため、それぞれ金額が異なります。しかし、高校の奨学のための給付金の判定では、多くの場合「市町村民税所得割額」を基準として確認します。

確認する場所は給与所得等に係る市民税の通知書

会社員の場合、毎年5月頃から6月頃に勤務先から「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定通知書」が配布されます。

通知書を見ると、「市町村民税」と「道府県民税(都道府県民税)」の欄があり、それぞれに所得割額が記載されています。

給付金の申請書に所得割額を記入する場合は、申請案内に記載されている基準を必ず確認することが大切です。多くの制度では市町村民税所得割額を使用しますが、自治体や年度によって確認項目が異なる場合があります。

実際の通知書での見方の例

例えば通知書に以下のような記載がある場合を考えます。

項目 金額
市民税所得割額 50,000円
府民税所得割額 30,000円

この場合、市民税と府民税を合計した80,000円が住民税の所得割額になりますが、高校の給付金制度で「市町村民税所得割額」と指定されている場合は50,000円のほうを確認します。

逆に「市町村民税所得割額と都道府県民税所得割額の合算」と指定されている制度では、2つを合計した金額を見ることになります。そのため、申請書や案内文の確認が重要です。

所得割額を確認するときの注意点

所得割額は前年の所得をもとに計算されるため、現在の収入状況とは一致しない場合があります。例えば、前年は働いていたものの現在は退職している場合でも、前年分の所得を基準に判定されることがあります。

また、住宅ローン控除や扶養人数などによって税額が変わることもあります。同じ年収の家庭でも所得割額が異なることがあるため、通知書の金額を見ることが必要です。

もし通知書の見方が分からない場合は、学校の事務室や給付金の申請窓口、市区町村の税担当窓口に確認すると確実です。

まとめ

高校の奨学のための給付金で使われる所得割額は、住民税の通知書に記載されています。市民税所得割額と府民税所得割額の両方があるため迷いやすいですが、多くの制度では市町村民税所得割額を確認します。

ただし、制度によっては市民税と府民税の合計額を見る場合もあるため、申請案内に書かれている判定基準を確認することが大切です。

通知書のどの金額を使うか不安な場合は、自己判断で記入せず、学校や自治体の窓口に確認することで間違いなく申請できます。

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