Wワークの確定申告では本業の源泉徴収票も必要?年末調整済みでも提出する理由を解説

税金

Wワークや副業をしている場合、「本業の会社で年末調整をしているから、確定申告では副業分だけ提出すればいいのでは?」と疑問に感じる人は少なくありません。特に初めて確定申告をする場合、どの源泉徴収票が必要なのか迷いやすいポイントです。

この記事では、本業で年末調整を済ませている場合の確定申告の考え方や、本業・副業それぞれの源泉徴収票が必要になる理由、準備する書類について分かりやすく解説します。

年末調整をしていても確定申告では本業の源泉徴収票が必要

本業の勤務先で年末調整をしている場合でも、確定申告をする際には基本的に本業分と副業分の両方の収入を申告します。そのため、本業の源泉徴収票も必要になります。

年末調整とは、会社が従業員の給与について所得税の精算を行う手続きです。一方、確定申告は1年間のすべての所得を税務署へ申告し、最終的な税額を計算する手続きです。

例えば、本業で年収400万円、副業で50万円の所得がある場合、確定申告では本業の400万円分と副業分を合わせて税金を計算する必要があります。

確定申告で本業の源泉徴収票を提出する理由

確定申告では、1年間に得た所得全体をもとに所得税を計算します。そのため、副業だけの収入を申告するのではなく、本業の給与情報も含める必要があります。

本業の源泉徴収票には、給与収入の金額だけでなく、すでに会社が納めた所得税額、社会保険料控除などの情報が記載されています。

これらの情報をもとに、副業分を含めた本来の所得税額を計算し、すでに支払った税額との差額を精算します。

Wワークの場合に準備する源泉徴収票

複数の勤務先から給与を受け取っている場合、それぞれの勤務先から発行された源泉徴収票を用意します。

例えば、本業の会社Aから給与を受け取り、副業先の会社Bでも給与を受け取っている場合、確定申告では会社Aと会社Bの両方の源泉徴収票を使います。

副業が給与ではなく、業務委託やフリーランス収入の場合は源泉徴収票が発行されないこともあります。その場合は、売上や経費などの収支をまとめて申告します。

本業が年末調整済みの場合でも申告内容は変わらない

「本業は会社が年末調整しているから確定申告では不要」と考える人もいますが、これは誤解されやすい部分です。

年末調整はあくまで本業の給与だけについて行われる手続きです。副業収入がある場合、その副業を含めた年間全体の税金計算は確定申告で行います。

例えば、会社員が休日にアルバイトをして給与を受け取っている場合、本業の年末調整が終わっていても、副業分を含めて確定申告が必要になるケースがあります。

副業の所得によっては確定申告が不要な場合もある

会社員の場合、副業による所得が一定額以下であれば所得税の確定申告が不要になるケースがあります。

一般的には、給与以外の所得(副業の利益など)が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告が不要となる場合があります。ただし、住民税の申告が必要になることがあるため注意が必要です。

また、副業が給与所得の場合や、医療費控除など別の理由で確定申告をする場合は扱いが変わることがあります。

確定申告前に確認しておきたいポイント

Wワークをしている場合は、確定申告前に以下の書類を準備しておくと手続きがスムーズになります。

  • 本業の源泉徴収票
  • 副業先の源泉徴収票
  • 副業に関する売上や経費の記録
  • 各種控除に必要な証明書類

源泉徴収票が手元にない場合は、勤務先へ再発行を依頼できます。紛失したまま自己判断で申告すると、正しい税額計算ができない可能性があります。

まとめ|Wワークの確定申告では本業分も含めて申告する

本業で年末調整を済ませていても、Wワークで確定申告をする場合は、本業の源泉徴収票も基本的に必要になります。

確定申告は副業だけを計算する手続きではなく、1年間のすべての所得を合算して税金を計算する制度です。そのため、本業と副業の収入情報をそろえることが重要です。

事前に両方の源泉徴収票や必要書類を準備しておけば、確定申告の手続きもスムーズに進められます。

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