祖父母や親が子や孫名義の通帳を作り、お金を入れておくケースでは、相続時に「名義預金」と判断されることがあります。通帳の名義が本人であっても、実際に誰のお金なのかによって税務上の扱いが変わるため注意が必要です。
特に、通帳を本人が管理していなかった場合や、預金者が自由に使える状態ではなかった場合には、相続財産として扱われる可能性があります。この記事では、祖父母から預かった預金が名義預金になるケースや、途中で引き出したお金の扱いについて解説します。
名義預金とはどのようなお金なのか
名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にお金を出した人が異なる預金のことをいいます。
例えば、祖父が孫名義の銀行口座を作り、そこへ1000万円を入金したものの、孫本人は通帳や印鑑を管理しておらず、祖父が自由に管理していた場合、その預金は孫の財産ではなく祖父の財産と判断される可能性があります。
相続税の計算では、形式的な名義だけではなく、「誰が管理していたか」「誰が自由に使える状態だったか」「贈与の意思があったか」などが確認されます。
祖母から入金された1500万円は名義預金になる可能性があるか
祖母が孫名義の口座へお金を入れた場合でも、それだけで必ず名義預金になるわけではありません。重要なのは、その時点で贈与が成立していたかどうかです。
贈与は、あげる側と受け取る側の双方の合意によって成立します。そのため、祖母が「孫に渡すためのお金」と考えており、孫もその事実を理解して自由に管理できる状態であれば、贈与と認められる可能性があります。
一方で、祖母が通帳を管理していた、孫は口座の存在を知らなかった、必要な時だけ祖母の許可を得て使っていたという場合には、祖母の財産として扱われる可能性があります。
途中で引き出して使ったお金は贈与になるのか
名義預金と判断された口座から一部のお金を引き出した場合、そのお金については状況によって扱いが変わります。
例えば、祖母が「孫に自由に使ってよい」と渡していたお金であれば、その都度贈与が成立していたと考えられる場合があります。しかし、祖母の財産を一時的に預かっていて、祖母の許可を得て使っていたという状況なら、単純に贈与とは判断されない可能性があります。
具体的には、孫が自分で管理して生活費や学費などに使っていたのか、それとも祖母の指示を受けながら使っていたのかによって判断が変わります。
年間110万円以内なら必ず贈与税がかからないわけではない
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、「毎年110万円以内なら必ず問題ない」というわけではありません。
贈与として成立するためには、贈与する人と受け取る人の意思の合致が必要です。例えば、祖母が毎年110万円ずつ孫名義の口座へ入れていても、孫がその事実を知らず、祖母が管理している場合には名義預金と判断される可能性があります。
反対に、祖母と孫の間で贈与の認識があり、孫自身が通帳や印鑑を管理している場合には、通常の贈与として扱われる可能性が高くなります。
死亡時に残高がゼロなら相続税の対象にならないのか
名義預金について考える場合、亡くなった時点の残高だけを見ることはできません。
例えば、祖母の財産だった預金を亡くなる前に少しずつ引き出していた場合、そのお金が本来誰の財産だったのかが問題になります。単に死亡時の口座残高がゼロだから相続財産がなくなるとは限りません。
税務上は、過去のお金の流れや管理状況を確認して判断されるため、引き出した時期や金額、使用目的などの記録を残しておくことが重要です。
名義預金を防ぐために確認しておきたいこと
親族間のお金の移動では、後から税務上の問題にならないよう、贈与の内容を明確にしておくことが大切です。
- 贈与契約書を作成する
- 受贈者本人が通帳や印鑑を管理する
- 贈与を受けた本人が口座を自由に利用できる状態にする
- 大きな金額の場合は税理士など専門家へ相談する
例えば、祖母が孫へ1500万円を渡したい場合、単に孫名義の口座へ入金するだけではなく、贈与の意思や管理状況を明確にしておくことで、後日のトラブルを避けやすくなります。
まとめ
祖父母が作った子や孫名義の預金は、状況によって名義預金として相続税の対象になる可能性があります。
判断のポイントは、通帳の名義ではなく、実際に誰のお金だったのか、誰が管理していたのか、贈与が成立していたのかという点です。
また、年間110万円以内の引き出しであっても、必ず贈与として認められるとは限りません。将来的な相続トラブルを防ぐためにも、お金の流れや管理状況を整理し、必要に応じて税理士などの専門家へ相談することが大切です。


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