青色申告特別控除について「65万円から75万円へ増える」という情報を見て、いつの確定申告から適用されるのか、また現在使っている会計ソフトで条件を満たせるのか気になる方は少なくありません。本記事では、制度の適用時期と電子帳簿保存の実務対応について整理します。
青色申告75万円控除の適用時期の考え方
青色申告特別控除の変更は「令和9年分以後の所得税」が対象とされています。
この場合、実際に確定申告を行うタイミングではなく、その年の所得に対して適用されるルールである点が重要です。
2027年申告か2028年申告かの結論
令和9年分=2027年1月〜12月の所得が対象です。
そのため、その所得を申告するのは翌年の2028年2月〜3月の確定申告になります。
つまり、75万円控除が実際に反映されるのは「2028年2月に行う確定申告」からです。
青色申告特別控除の仕組みと条件の整理
青色申告特別控除は、帳簿の付け方や提出方法によって控除額が変わる制度です。
主な区分は以下の通りです。
- 10万円控除(簡易帳簿)
- 55万円控除(基本的な複式簿記)
- 65万円控除(電子申告などの条件達成)
- 75万円控除(電子帳簿保存の要件を満たす場合)
優良な電子帳簿保存とは何か
75万円控除の条件となる「優良な電子帳簿保存」とは、一定の要件を満たした電子データによる帳簿保存制度です。
具体的には、訂正履歴の保存や検索機能など、税務調査に対応できる形でデータを保管する必要があります。
やよいの青色申告オンラインで対応できるのか
一般的に「やよいの青色申告オンライン」は電子申告(e-Tax)や電子帳簿保存に対応した機能を備えています。
ただし、75万円控除の適用にはソフトの機能だけでなく、利用者側の設定・運用方法も要件を満たす必要があります。
そのため、ソフトの対応状況に加えて「優良な電子帳簿保存の要件を満たしている設定になっているか」を確認することが重要です。
注意点と実務上のポイント
制度は毎年のように細かい運用が更新されるため、最新の国税庁の情報を確認することが重要です。
また、同じソフトを使っていても設定次第で控除要件を満たさないケースもあるため注意が必要です。
まとめ:適用は2028年申告からが基本
青色申告75万円控除は令和9年分の所得から適用されるため、実際の確定申告では2028年2月以降に反映されます。
また、やよいの青色申告オンラインでも対応は可能ですが、電子帳簿保存の要件を満たす設定と運用が前提となります。
制度の正確な理解と準備をしておくことで、控除を最大限活用できるようになります。


コメント