子どもが骨折し、シーネ固定を行ったあとに通院が続いた場合、県民共済の通院給付が「固定期間なのか」「実際の通院日数なのか」「治療終了日までなのか」で迷うことがあります。
特に診断書に固定期間や通院回数が混在していると、どの基準で支払われるのか分かりづらく感じるケースは少なくありません。
この記事では、県民共済の通院給付の考え方を整理しながら、シーネ固定などのケースで実際にどのように扱われるのかを分かりやすく解説します。
県民共済の通院給付の基本的な仕組み
県民共済の通院給付は、一般的に「治療のために実際に通院した日数」に基づいて支払われる仕組みになっています。
つまり、固定期間や治療全体の期間ではなく、医療機関に通院し、診療を受けた日が対象となるのが基本です。
例えば同じ2週間の固定期間があっても、その間に通院が3回であれば、原則として3日分が通院給付の対象となる考え方になります。
シーネ固定期間と通院日の関係
シーネ固定などの処置期間は、あくまで治療の一部として扱われますが、それ自体が通院日数になるわけではありません。
通院給付の対象は「病院へ行き診察や処置を受けた日」であり、自宅で安静にしていた期間は含まれません。
例えば5/1から5/15まで固定されていても、その間に5回通院していれば、基本的にはその5回分が通院日として扱われます。
治療終了日(5/22)の扱いについて
治療終了日は、通院給付の日数計算には直接影響しないことが一般的です。
重要なのは「いつまで治療が続いたか」ではなく、「その間に何回通院したか」という実績です。
例えば5/22に治療終了と記載されていても、その日が通院日でなければ給付対象にはならず、あくまで通院した日のみがカウントされます。
診断書の記載内容と請求判断のポイント
診断書は給付判断の重要資料ですが、共済側は「通院日」「治療内容」「固定期間」などを総合的に確認して支払いを決定します。
そのため、診断書に固定期間が書かれていても、それがそのまま通院日数になるわけではありません。
例えば診断書に「シーネ固定2週間」と記載があっても、実際の通院が5回であれば、基本的にはその5回が通院給付の基準になります。
まとめ
県民共済の通院給付は、固定期間や治療期間ではなく「実際に通院した日数」で計算されるのが基本的な考え方です。
シーネ固定のようなケースでも、通院回数がそのまま給付対象となることが一般的です。
判断に迷う場合は、診断書と通院記録をもとに共済へ直接確認するのが最も確実です。


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