転職が決まった際に意外と気になるのが、退職日を月末にするべきか、それとも月途中でも問題ないのかという点です。特に社会保険料や年金、健康保険の支払いに関係するため、退職日と入社日の組み合わせによって手取り額に差が出ることがあります。ここでは退職日による社会保険や税金への影響について、わかりやすく解説します。
社会保険は月末時点の加入状況で決まる
健康保険と厚生年金は、原則として月末時点で加入している制度の保険料が発生します。
例えば、6月25日に退職して6月26日に新しい会社へ入社し、その会社で社会保険に加入する場合は、6月末時点で新しい会社の社会保険に加入しているため、国民健康保険や国民年金への切り替えは通常不要です。
月末までに次の会社の社会保険へ加入できれば、空白期間が発生しないケースが一般的です。
月途中で退職しても国民健康保険が不要なケース
退職日の翌日から新しい会社で働き、そのまま社会保険へ加入する場合は、国民健康保険や国民年金へ加入する手続きが不要になることがあります。
ただし、新しい勤務先の社会保険加入日が遅れる場合や試用期間中は加入しない契約の場合は、一時的に国民健康保険や国民年金への加入が必要になることがあります。
転職前に新しい会社へ「入社日から社会保険へ加入するか」を確認しておくことが大切です。
月末退職がお得と言われる理由
退職日については、一般的に月末退職よりも月末の前日に退職した方が社会保険料負担が少なくなるケースがあります。
| 退職日 | 社会保険料の扱い |
|---|---|
| 6月30日退職 | 6月分の社会保険料が発生 |
| 6月29日退職 | 退職した会社の6月分社会保険料が発生しない場合がある |
ただし、転職先の社会保険加入時期との兼ね合いもあるため、一概に全員が得になるとは限りません。
税金については退職日による差は少ない
所得税は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整や確定申告で最終的に精算されます。そのため、25日退職か月末退職かによる大きな差は通常ありません。
住民税についても前年の所得に基づいて課税されるため、退職日そのものよりも給与総額や納付方法の方が重要です。
具体例で確認してみよう
例えば、6月25日に退職し、6月26日に新会社へ入社して即日社会保険へ加入した場合を考えます。
この場合、6月末時点では新会社の社会保険に加入しているため、国民健康保険や国民年金への加入手続きは不要になるケースが一般的です。
一方で、6月25日に退職し、次の会社への入社が7月1日だった場合は、数日間の空白期間が発生するため、健康保険や年金の取り扱いを確認する必要があります。
退職前に確認しておきたいポイント
- 新しい会社の社会保険加入日
- 退職日と入社日の間に空白期間があるか
- 住民税の徴収方法
- 健康保険証の返却時期
- 離職票の発行有無
特に社会保険加入日については、人事担当者へ事前確認しておくと安心です。
まとめ
退職日が月末でなくても、翌日から新しい会社で働き、その会社の社会保険へ加入するのであれば、国民健康保険や国民年金の支払いが不要になるケースは少なくありません。
ただし、社会保険料は月末時点の加入状況によって決まるため、退職日によって保険料負担が変わることがあります。転職時は退職日だけで判断せず、新しい会社の社会保険加入日も含めて確認することが大切です。


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