51人以上の事業所でパート勤務をしている場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要かどうかは、勤務時間・月収・契約形態などで判断されます。今回は週18時間、月収9~10万円程度のケースについて詳しく解説します。
社会保険の加入条件(2026年現在)
原則として、501人以上の事業所ではなくても、常時5人以上の従業員がいる会社ではパート勤務者も社会保険に加入する条件があります。具体的には、次の基準を満たす場合です。
- 週の所定労働時間が正社員の4分の3以上
- 月収が88,000円以上(交通費込みは含まない場合あり)
- 勤務期間が2か月を超える見込み
- 学生でない
つまり、月収9~10万円でも、週18時間が正社員の4分の3未満であれば、短時間労働者として加入対象外となる可能性があります。
88,000円ルールと130万円の年収上限
いわゆる『88,000円ルール』は短時間労働者の月収基準です。3か月連続で超えると加入対象になる場合がありますが、年収130万円以下なら扶養の範囲で社会保険加入の必要がないという説明は、扶養の健康保険制度の話と混同している可能性があります。
重要なのは、勤務先の社会保険が適用されるかどうかで、単純に月収だけで判断しない点です。年130万円を超えなければ必ず大丈夫というわけではなく、勤務時間や事業所の規模との関係で判断されます。
交通費の扱いと加入判定
交通費込みで88,000円を目安にしている場合、給与に含まれない手当や交通費は社会保険料算定の対象外となることがあります。そのため、月収9~10万円でも実際の保険料算定の対象額は88,000円未満になる場合もあります。
まとめ
週18時間・月収9~10万円のパート勤務でも、社会保険加入の判断は勤務時間、契約形態、事業所規模などで決まります。88,000円はあくまで目安で、年130万円以下なら必ず加入不要というわけではありません。正確な判断は、勤務先の社会保険担当や年金事務所に確認することをおすすめします。

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