会社を退職した後に国民健康保険へ加入する予定であっても、健康保険資格喪失証明書の発行が遅れることがあります。さらに、その間に引っ越しが重なると「どこの自治体で加入手続きをすればよいのか」「前住所地と新住所地のどちらで手続きするのか」と悩む方も少なくありません。この記事では、退職後に引っ越しをした場合の国民健康保険と国民年金の手続きについて詳しく解説します。
国民健康保険は住所地の自治体で加入する制度
国民健康保険は、住民登録のある市区町村が運営する公的医療保険制度です。
そのため、加入手続きは原則として住民票がある自治体で行います。退職後に引っ越した場合は、手続きを行う時点の住民登録地が重要になります。
国民健康保険の加入先は、退職時の住所ではなく、加入手続きを行う時点の住民登録地が基準となります。
資格喪失証明書が遅れた場合はどうなる?
会社が健康保険の資格喪失届を提出していなかったり、資格喪失証明書の発行が遅れたりするケースは珍しくありません。
その場合でも、実際の退職日にさかのぼって健康保険資格を喪失しているため、後日証明書が届いた段階で国民健康保険へ加入手続きを行うことになります。
例えば5月15日に退職し、6月15日に資格喪失証明書が届いた場合でも、国民健康保険の資格取得日は原則として5月16日になります。
引っ越し後に手続きする場合の自治体はどこになる?
退職後の無保険期間中に引っ越しを行い、その後に資格喪失証明書が届いた場合は、通常は引っ越し後の自治体で国民健康保険加入手続きを行います。
例えば、5月15日に退職し、6月10日に転出・転入手続きを済ませ、6月15日に資格喪失証明書を受け取った場合は、新しい住所地の自治体で加入申請を行うことになります。
加入日は5月16日にさかのぼる一方で、保険の管理主体は新住所地の自治体になるケースが一般的です。
| 時系列 | 手続きの考え方 |
|---|---|
| 5月15日 | 会社を退職 |
| 5月16日 | 国民健康保険資格取得日(原則) |
| 6月10日 | 転居・住民票異動 |
| 6月15日 | 資格喪失証明書受領 |
| その後 | 新住所地の自治体で加入手続き |
保険料はどのように扱われるのか
国民健康保険は資格取得日にさかのぼって加入するため、加入手続きが遅れても保険料が免除されるわけではありません。
そのため、実際には5月16日以降の期間について保険料が計算されます。
ただし、保険料の計算方法や請求時期は自治体によって異なるため、加入手続き時に確認することが大切です。
国民年金の手続きも忘れずに確認
退職後は国民健康保険だけでなく、国民年金への切り替えも必要になります。
国民年金についても住所地の自治体窓口で手続きできることが多く、転居後であれば新住所地でまとめて相談できる場合があります。
なお、マイナンバー制度の利用状況によっては、一部の手続きが簡略化されることもあります。
まとめ
退職後に健康保険資格喪失証明書の発行が遅れ、その間に引っ越しをした場合でも、一般的には新住所地の自治体で国民健康保険の加入手続きを行います。
国民健康保険の資格取得日は退職日の翌日にさかのぼる一方で、加入窓口は手続き時点の住民登録地となるのが基本です。
ただし、自治体ごとに必要書類や取扱いが異なる場合があるため、手続き前に転入先の市区町村窓口へ確認しておくと安心です。[参照]


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