会社員として働きながら副業をしている場合、「確定申告は必要なのか」「源泉徴収票がない収入はどう扱うのか」と悩む人は少なくありません。特に副業が複数ある場合、合算するのか、少額なら不要なのかなど分かりづらいポイントも多いです。この記事では、副業収入がある会社員向けに、確定申告の基本ルールや必要書類、少額副業の扱いについて分かりやすく解説します。
会社員の副業は20万円ルールが基本
給与所得者の場合、本業の会社で年末調整を受けており、副業による「所得」が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要とされています。
ここで注意したいのは、「収入」ではなく所得で判定する点です。所得とは、売上や報酬から必要経費を差し引いた金額を指します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 副業収入 | 250,000円 |
| 必要経費 | 60,000円 |
| 副業所得 | 190,000円 |
この場合、所得は20万円未満となるため、所得税の確定申告は不要となるケースがあります。
副業が2件ある場合は合算して判定する
副業が複数ある場合は、それぞれを別々に判定するのではなく、合計所得で判断します。
例えば、会社所属の副業で所得12万円、個人副業で所得9万円なら、合計21万円となるため確定申告の対象になる可能性があります。
一方で、どちらも合わせて20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要となるケースが一般的です。
ただし住民税申告は必要な場合がある
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になる自治体があります。
そのため、「20万円以下だから完全に何もしなくて良い」というわけではありません。自治体の住民税ルールは別扱いとなるため、市区町村への確認も重要です。
源泉徴収票がない副業はどう申告する?
個人で行っている副業については、依頼主が個人事業主だったり、単発業務だったりすると源泉徴収票が発行されないケースがあります。
その場合でも、収入の記録は残しておく必要があります。
- 銀行振込の履歴
- PayPayなど送金履歴
- 請求書や領収書
- チャットやメールの報酬連絡
- 自作の売上管理メモ
これらが収入の証拠になります。
税務署からすぐ提出を求められるわけではありませんが、後から確認される可能性もあるため、最低でも5年程度は保管しておくのが安心です。
3万円以下の少額収入でも申告対象になる?
「3万円程度なら申告しなくても良いのでは?」と思われがちですが、法律上は金額の大小ではなく、年間所得で判定されます。
つまり、少額でも副業所得として合算対象にはなります。
ただし実務上は、少額で経費もある場合、結果として20万円以下に収まるケースが多く、その場合は所得税の確定申告不要になることがあります。
副業収入で経費にできるもの
副業では必要経費を差し引けます。経費が増えると所得が下がるため、20万円判定にも影響します。
| 経費例 | 内容 |
|---|---|
| 通信費 | スマホ代・ネット代 |
| 交通費 | 打ち合わせ移動など |
| 消耗品費 | PC周辺機器・文房具 |
| 書籍代 | 勉強用の本や教材 |
ただし、私用との混在がある場合は按分が必要です。
会社に副業がバレるケース
副業が会社に知られる原因として多いのが住民税です。
確定申告時に「住民税を自分で納付」にチェックすると、会社経由ではなく個人納付にできる場合があります。
ただし自治体によって運用が異なるため、完全に防げるとは限りません。
まとめ
会社員の副業は、複数の副業所得を合算して年間20万円を超えるかどうかで、所得税の確定申告の必要性が変わります。
源泉徴収票がない副業でも、銀行履歴やメッセージなど収入記録を残しておけば問題ありません。
また、20万円以下でも住民税申告が必要になる場合があるため、「少額だから完全不要」とは限らない点にも注意が必要です。副業を継続する予定なら、日頃から売上と経費を記録する習慣をつけておくと、確定申告時に慌てず対応できます。

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