アルバイト掛け持ちで確定申告や年末調整は必要?103万円以下でも知っておきたい基本ルール

税金

アルバイトを掛け持ちし始めると、「年末調整はどこでやるの?」「103万円以下なら何もしなくていい?」「確定申告って必要?」など、急に難しい言葉が増えて混乱しやすくなります。特に学生やアルバイトを始めたばかりの方は、知らないまま手続きが進んでしまうケースも少なくありません。この記事では、アルバイト掛け持ち時の確定申告や年末調整の基本を初心者向けにわかりやすく解説します。

アルバイトを掛け持ちすると年末調整は1か所のみが基本

年末調整は、原則として複数の勤務先で同時に行うものではありません。

通常は「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を提出した勤務先で年末調整を行います。

掛け持ち先で「こっちでは何もしなくていい」と言われるケースは、多くの場合この書類をメインの勤務先へ提出している状態を指しています。

例えば次のようなケースです。

勤務先 状況
アルバイトA(メイン) 扶養控除等申告書を提出・年末調整あり
アルバイトB(掛け持ち先) 年末調整なし

この場合、掛け持ち先の給与は年末調整に含まれないため、状況によっては後から確定申告が必要になります。

103万円以下でも申告が必要になるケースがある

「103万円以下だから何もしなくていい」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。

103万円は主に所得税上の扶養に関係する目安であり、確定申告が必要かどうかは別の条件も関係します。

特に掛け持ちをしている場合は、給与を合算して確認する必要があります。

例えば次のようなケースがあります。

アルバイトAで60万円、アルバイトBで35万円の場合、合計95万円です。

この場合、収入合計は103万円未満ですが、源泉徴収された税金があるなら、申告によって還付されるケースもあります。

前年の申告漏れは後から修正できる

掛け持ち先の収入を申告し忘れていた場合でも、後から修正できる可能性があります。

確定申告後に間違いに気付いた場合は「更正の請求」や「修正申告」などの手続きがあります。

[参照]

「もう終わったから無理」と思って放置する必要はありません。

ただし、修正内容によって方法が異なるため、源泉徴収票を手元に用意して税務署へ相談するとスムーズです。

メインのアルバイト先を辞めたらどうなる?

メインで働いていた勤務先を辞めた場合は、今後は残っている勤務先がメイン勤務先になる可能性があります。

その場合は、新しい勤務先へ扶養控除等申告書を提出するケースがあります。

例えば次のような流れです。

  • 4月までアルバイトAがメイン
  • 5月にアルバイトA退職
  • アルバイトBのみ継続

この場合はアルバイトB側へ状況を伝え、必要書類の提出が必要になる場合があります。

勤務先へ「以前メインだったバイトを辞めた」と伝えるだけでも確認してもらえることがあります。

税金や年末調整の知識はどこで学べる?

税金関係は専門用語が多く、最初は誰でも難しく感じます。

初心者が勉強するなら、まずは次の順番がおすすめです。

  • 給与明細の見方
  • 源泉徴収票の意味
  • 年末調整とは何か
  • 確定申告とは何か
  • 住民税や所得税の違い

国税庁のサイトには初心者向けの説明もあります。[参照]

またYouTubeや入門書も役立ちますが、最終的には公的機関の情報で確認する習慣を持つと安心です。

まとめ

アルバイト掛け持ちでは、年末調整は通常1か所のみで行われます。また、103万円以下でも状況によって確定申告や修正申告が必要になるケースがあります。

前年の申告漏れも後から対応できる場合が多いため、まずは源泉徴収票を集めて収入全体を確認することが大切です。

税金は最初は難しく感じますが、「給与明細」「源泉徴収票」「年末調整」の3つから覚えていくと理解しやすくなります。

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