タイミーやシェアフルなどの単発バイト・スポットワークを利用している人の中には、「副業が20万円以下なら確定申告不要と聞いた」「でも国税庁では申告が必要と言われた」と混乱している人も少なくありません。特に、本業分だけ先に確定申告してしまった後に、副業収入を思い出した場合は焦りやすいポイントです。この記事では、副業20万円以下ルールの本当の意味と、後から追加申告する方法をわかりやすく解説します。
「副業20万円以下なら確定申告不要」は条件付き
よく言われる「副業20万円以下なら確定申告不要」という話は、すべての人に無条件で適用されるわけではありません。
実際には、会社員で年末調整済みの人が対象となる特例です。
| ケース | 20万円以下ルール |
|---|---|
| 会社員で年末調整のみ | 適用される場合あり |
| 自分で確定申告した人 | 原則として全所得申告 |
| 医療費控除などで確定申告した人 | 副業分も含める必要あり |
つまり、「本業分を自分で確定申告した時点」で、副業20万円以下でも申告対象になるケースが多いのです。
なぜ国税庁では「申告必要」と言われたのか
今回のケースでは、昨年度の本業分を自分で確定申告済とのことなので、税務上は「確定申告をした人」に該当します。
その場合、副業所得も合わせて申告する必要があるため、国税庁の相談窓口で「申告してください」と案内された可能性が高いです。
特にタイミー・シェアフル・エントリー・テイケイワークスなどは、支払調書や給与支払報告が自治体へ提出されているケースもあるため、後から住民税などで把握されることがあります。
「所得」と「収入」は違うので注意
税金では、「収入」と「所得」は別物です。
例えば、副業で10万円もらっていても、交通費や必要経費を差し引いた後の金額が所得になります。
ただし、タイミーなどの日雇い・単発系は「給与所得」扱いになるケースも多く、源泉徴収されている場合もあります。
給与扱いなのか雑所得なのかで入力方法が変わるため、源泉徴収票や支払明細を確認することが重要です。
今からでも追加申告はできる
すでに確定申告を提出済みでも、後から追加修正することは可能です。
この場合は「訂正申告」や「修正申告」という扱いになります。
特に税額が増える場合は、修正申告として再提出する流れになることが一般的です。
追加申告はどこからやる?
基本的には、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から行います。
流れとしては、
- 確定申告書等作成コーナーへアクセス
- 「修正申告」を選択
- 前回提出内容をもとに入力
- 副業分を追加入力
- 再提出
という形になります。
e-Taxで提出済みなら、再度e-Tax利用が比較的スムーズです。
タイミーやシェアフルの収入はどう確認する?
各アプリには年間収入や支払い履歴を確認できる機能があります。
例えば、
- タイミー → 年間支払額確認
- シェアフル → 給与明細・振込履歴
- エントリー → 支払い履歴
- テイケイワークス → 給与データ
などを確認し、漏れなく合計することが大切です。
複数サービス利用者は、意外と年間合計額が増えていることがあります。
住民税では20万円ルールがない
実は、多くの人が勘違いしやすいのが住民税です。
所得税では20万円以下特例があっても、住民税では申告必要になるケースがあります。
そのため、
- 所得税申告不要でも住民税申告必要
- 自治体へ別途申告必要
となる場合があります。
今回のように既に確定申告している場合は、副業分も含めて修正する方が整理しやすいケースが多いです。
申告漏れに気づいたら早め対応が安心
確定申告後に「副業分を忘れていた」と気づく人は珍しくありません。
特にスポットワーク系は件数が多く、収入管理が複雑になりやすいです。
ただ、自分から修正申告する場合は、後から税務署に指摘されるよりもリスクを抑えやすい傾向があります。
不安な場合は、税務署や国税庁相談窓口へ再度確認しながら進めるのもおすすめです。
まとめ
「副業20万円以下なら確定申告不要」は、会社員の年末調整のみの場合などに限られる特例であり、自分で確定申告をした人は副業分も含めて申告が必要になるケースが多いです。
タイミー・シェアフル・エントリー・テイケイワークスなどの副業収入を後から思い出した場合でも、国税庁の確定申告書等作成コーナーから修正申告は可能です。
まずは各サービスの年間収入を整理し、必要に応じて早めに修正対応することで安心につながります。


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