国民年金保険料が全額免除になる年収の目安は?親と二人暮らしの場合の判定基準をわかりやすく解説

年金

国民年金保険料の支払いが厳しいときに利用できる制度として、「保険料免除制度」があります。特に、収入が少ない人や家族を支えている人にとっては、全額免除の対象になるかどうかは非常に気になるポイントです。

ただし、国民年金の全額免除は単純に「本人の年収だけ」で決まるわけではありません。同居している家族の所得状況なども影響するため、「年収○万円以下なら必ず免除」というほど単純ではありません。

この記事では、国民年金保険料が全額免除になる年収の目安や、年金暮らしの親と二人暮らしの場合に注意したい点を整理して解説します。

国民年金の全額免除は「所得」で判定される

まず大前提として、国民年金の免除判定は「年収」ではなく「所得」で行われます。

給与収入の場合は、年収から給与所得控除を差し引いた金額が「所得」です。

例えば、アルバイトやパート収入だけの場合、年収がそのまま判定対象になるわけではありません。

そのため、「年収100万円=所得100万円」ではない点に注意が必要です。

全額免除になる所得の目安

国民年金の全額免除は、以下のような計算式を基準に判定されます。

「扶養親族等の数+1」×35万円+32万円

扶養なしの単身者であれば、おおよそ所得67万円程度以下が一つの目安です。

給与収入だけの場合、年収ベースでは概ね122万円前後が目安になるケースが多いです。

状況 全額免除の目安
単身・扶養なし 年収約122万円前後
扶養あり 基準が上がる

ただし、自治体や所得内容、控除内容によって多少前後します。

親と二人暮らしの場合は親の所得も影響する?

ここで多くの人が気になるのが、「親と同居している場合、親の年金収入も見られるのか?」という点です。

国民年金の免除審査では、本人だけでなく「世帯主」と「配偶者」の所得も確認されます。

つまり、親が世帯主になっている場合は、親の所得状況も審査対象になります。

例えば、母親が年金受給者であっても、年金収入額によっては免除審査に影響することがあります。

特に厚生年金を多く受給している場合は、本人収入が少なくても全額免除にならないケースがあります。

年金暮らしの親でも免除になるケースは多い

一方で、「親が年金受給者=免除不可」というわけではありません。

老齢基礎年金中心で年金額がそれほど高くない場合は、世帯全体でも基準内に収まるケースがあります。

特に以下のような状況では、全額免除が認められる可能性があります。

  • 本人の収入が少ない
  • 母親の年金額が低め
  • 扶養親族がいない
  • 医療費控除などがある

実際には、申請してみないと正確な判定はわからない部分も大きいため、「どうせ無理だろう」と決めつけないことが大切です。

免除申請をするとどうなる?

全額免除が認められると、その期間の国民年金保険料は支払不要になります。

さらに、未納とは違い、将来の年金受給資格期間にも反映されます。

ただし、全額納付した場合と比べると将来受け取る老齢基礎年金額は少し減ります。

それでも、未納扱いになるよりはかなり有利です。

状態 受給資格期間 将来年金
全額免除 反映される 一部反映
未納 反映されない 反映なし

また、10年以内であれば追納制度を利用して後から納めることも可能です。

申請時に必要になるもの

国民年金の免除申請は、市区町村役場または年金事務所で行えます。

一般的には以下のようなものを求められます。

  • 本人確認書類
  • マイナンバー
  • 年金手帳または基礎年金番号
  • 失業中なら離職票など

最近ではマイナポータル経由で申請できる自治体も増えています。

まとめ

国民年金保険料の全額免除は、単純な年収ではなく「所得」で判定されます。

単身・扶養なしなら、給与収入ベースで年収122万円前後が一つの目安ですが、親と同居している場合は世帯主である親の所得も審査対象になります。

ただし、年金暮らしの親と二人暮らしでも、年金額次第では全額免除になるケースは十分あります。

未納のまま放置するより、まずは免除申請を行うことが大切です。将来の年金受給資格にも関わるため、不安がある場合は年金事務所や役所で早めに相談してみましょう。

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