2026年度から本格的に始まる「子ども・子育て支援金制度」について、給与明細を見ながら不安に感じる人が増えています。特に、「毎月の給料から引かれるのは知っていたけれど、賞与からも引かれるの?」という疑問は非常に多いです。
実際、賞与支給月には給与とボーナスの両方から控除される形になるため、「同じ月に2回取られている」と感じる人も少なくありません。
この記事では、子ども・子育て支援金の徴収の仕組みや、賞与時の扱い、健康保険料との関係についてわかりやすく整理します。
子ども・子育て支援金は健康保険と一緒に徴収される
子ども・子育て支援金は、新しく単独で請求される税金ではなく、健康保険料に上乗せされる形で徴収されます。
つまり、会社員の場合は毎月の給与から天引きされる健康保険料の中に、支援金分が含まれるイメージです。
そのため、給与から健康保険料が引かれる人は、原則として支援金も同じタイミングで控除されます。
これは協会けんぽでも健康保険組合でも基本的な考え方は同じです。
賞与からも控除されるのか?
結論から言うと、賞与から健康保険料が引かれる人は、子ども・子育て支援金も賞与から徴収される可能性があります。
つまり、賞与月には以下のような形になります。
| 項目 | 徴収有無 |
|---|---|
| 毎月の給与 | 徴収される |
| 賞与(ボーナス) | 徴収される |
このため、「同じ月に2回引かれている」と感じるのは間違いではありません。
ただし、これは“二重取り”ではなく、健康保険料と同じ仕組みで「給与にも賞与にも保険料率をかけている」という考え方になります。
なぜ給与と賞与の両方から引かれるのか
社会保険では、毎月の給与だけでなく賞与も「報酬」として扱われています。
そのため、健康保険料や介護保険料なども、給与と賞与の両方から計算されます。
子ども・子育て支援金も健康保険に上乗せされる制度であるため、同じルールが適用される形です。
例えば、毎月の給与が30万円で、夏の賞与が60万円だった場合、以下のようにそれぞれに保険料率がかかります。
- 毎月給与30万円に対する支援金
- 賞与60万円に対する支援金
つまり、「給与分」と「賞与分」は別計算です。
実際の負担額はどれくらい?
ニュースなどで「月500円」「月1000円程度」と紹介されることがありますが、実際の負担額は加入している健康保険や年収によって異なります。
また、賞与月は一時的に控除額が増えるため、「急に社会保険料が高くなった」と感じるケースもあります。
ただし、支援金制度だけで極端に大きな金額が引かれるわけではなく、多くの場合は健康保険料の一部増額という形になります。
そのため、賞与明細で急に数万円増えるというより、健康保険料全体が少し増えるイメージに近いです。
「二重徴収」に見えやすい理由
この制度がわかりにくい理由は、「子ども・子育て支援金」という独立した名前が付いている一方で、実際の徴収は健康保険料の中で行われるからです。
つまり、給与と賞与それぞれに保険料率が適用されるため、結果として同月に2回控除されるように見えます。
しかし実際には、健康保険料の仕組みをそのまま使っているだけであり、特別な二重徴収制度というわけではありません。
これは介護保険料や厚生年金保険料の計算方法とかなり似ています。
賞与月に確認しておきたいポイント
ボーナス支給時には、給与明細や賞与明細の「健康保険料」欄を確認しておくと安心です。
会社によっては「子ども・子育て支援金」を個別表示せず、健康保険料に含めて表示する場合もあります。
また、健康保険組合によって料率改定時期が異なることもあるため、前年より控除額が増えていても、支援金だけが原因とは限りません。
まとめ
子ども・子育て支援金は健康保険料に上乗せされる形で徴収されるため、給与だけでなく賞与からも控除される場合があります。
そのため、賞与月には「給与から1回」「賞与から1回」という形で、同じ月に2回控除されるように見えるのは自然です。
ただし、これは二重徴収ではなく、社会保険料と同じルールで給与と賞与を別々に計算しているためです。
今後は給与明細や賞与明細の健康保険料欄を確認しながら、制度の仕組みを理解しておくと不安が減りやすくなります。

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