特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金:65歳からの年金請求について

年金

63歳から遺族厚生年金を受け取り、65歳からは自分の年金を受け取る予定の方が、特別支給の老齢厚生年金について悩むことがあります。今回は、65歳から特別支給の老齢厚生年金の請求ができるかどうかについて詳しく解説します。

特別支給の老齢厚生年金とは?

特別支給の老齢厚生年金は、通常65歳から支給が始まる老齢厚生年金の前倒し支給です。63歳から支給されるこの年金は、年齢に応じた金額が支給され、65歳以降は通常の老齢厚生年金に切り替わります。

遺族厚生年金を選択した場合、この特別支給の老齢厚生年金を受け取らず、遺族年金を選んだという方も多いでしょう。その場合、特別支給の老齢厚生年金の受け取りを後でどうするかが問題になります。

65歳からの年金請求について

65歳からは自分の老齢厚生年金の方が金額が高くなるため、自分の年金を受け取る予定の方が多いです。しかし、特別支給の老齢厚生年金を受け取らなかった場合でも、2年分の遡及請求ができるかについては、条件があります。

基本的には、65歳から自分の年金を受け取る場合でも、63歳から65歳の期間に未請求の特別支給分を遡って請求することが可能です。請求の方法や具体的な手続きについては、最寄りの年金事務所に相談することをおすすめします。

遺族厚生年金を選んだ場合の影響

遺族厚生年金を選択した場合、65歳以降に自分の年金に切り替える際、過去の特別支給の老齢厚生年金についてどう扱うかは重要なポイントです。受け取ることができる金額の調整が必要な場合もあるため、早めに年金事務所に相談し、最適な選択肢を確認することが重要です。

まとめ

65歳から自分の年金を受け取る場合、特別支給の老齢厚生年金についても請求が可能です。遡って請求できる場合もあるため、年金事務所で詳細な手続きを確認しましょう。遺族厚生年金を選択した場合でも、最適な年金受給方法を見つけることが大切です。

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