会社員として住民税が給与から天引きされているにもかかわらず、自宅に「市民税・県民税・森林環境税 納付通知書兼納付書」が届くと驚く方は少なくありません。特に公的年金を受給し始めた人は、住民税の徴収方法が複数に分かれるケースがあります。この記事では、給与天引きと納付書が併存する理由や、森林環境税との関係についてわかりやすく解説します。
住民税には「特別徴収」と「普通徴収」がある
住民税の徴収方法には主に「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収とは、勤務先が給与から住民税を天引きして自治体へ納付する方法です。会社員の多くがこの方式を利用しています。
一方、普通徴収は自治体から送付された納付書を使って本人が納付する方法です。
| 徴収方法 | 納付方法 |
|---|---|
| 特別徴収 | 給与から天引き |
| 普通徴収 | 納付書や口座振替で納付 |
| 年金特別徴収 | 公的年金から天引き |
同じ人でも所得の種類によって複数の徴収方法が併用されることがあります。
公的年金を受給すると納付書が届くことがある理由
会社員として給与所得がある場合、その部分の住民税は引き続き給与から特別徴収されます。
しかし、公的年金を受給している場合は、年金所得に対する住民税が別計算となることがあります。
自治体によっては、年金所得に係る住民税について最初は普通徴収として納付書を送付し、その後に年金からの特別徴収へ移行するケースがあります。
そのため、給与から住民税が引かれていても、年金所得分について別途納付書が届くことは珍しくありません。
森林環境税は新しい税金だが二重課税ではない
令和6年度から森林環境税の徴収が始まりました。
森林環境税は国税ですが、市区町村が住民税とあわせて徴収します。
税額は原則として年間1,000円です。
納付書に森林環境税と記載されていても、何万円もの新たな税負担が発生する制度ではありません。
したがって、納付書が届いたからといって、住民税が大幅に増税されたと考える必要はありません。
納付書が届いた場合に確認したいポイント
まずは納付通知書の課税内訳を確認しましょう。
多くの場合、通知書には給与所得分、年金所得分、その他所得分などが記載されています。
- 給与所得分が特別徴収になっているか
- 年金所得分が普通徴収になっていないか
- 森林環境税が含まれているか
- 納付期限や納付回数はどうなっているか
これらを確認することで、なぜ納付書が送られてきたのか把握しやすくなります。
よくあるケースを具体例で解説
例えば65歳未満で会社勤務を続けながら公的年金を受給している人の場合、給与所得に対する住民税は会社が天引きし、年金所得に対する住民税は普通徴収として納付書が届くことがあります。
また、公的年金の受給開始直後は年金天引きの制度がまだ適用されておらず、一時的に納付書で納めるケースもあります。
この場合は二重払いではなく、所得ごとに徴収方法が異なっているだけです。
納付書を無視するとどうなる?
給与から住民税が引かれているからといって、届いた納付書を放置してはいけません。
納付書に記載された税額が別途課税されているものであれば、未納扱いとなり延滞金が発生する可能性があります。
内容が不明な場合は、通知書に記載されている市区町村の税務担当窓口へ問い合わせるのが確実です。
まとめ
会社員で住民税が給与天引きされていても、公的年金を受給している場合は年金所得分の住民税について別途納付書が送付されることがあります。
また、森林環境税は新たに導入された税金ですが、年間1,000円程度の定額負担であり、納付書が届いたからといって大幅な増税とは限りません。
まずは納付通知書の内訳を確認し、給与所得分なのか年金所得分なのかを把握することが重要です。疑問がある場合は自治体の税務窓口へ確認すると安心でしょう。


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