ADHDやASDなどの発達障害で障害年金を申請する場合、「働いているから対象外なのではないか」「診断書の内容で認定されるのか」と不安になる方は少なくありません。
精神の障害年金は、病名だけで判断されるものではなく、日常生活でどの程度の支障があるか、周囲からどのような援助を受けているか、就労状況がどのようなものかなどを総合的に判断して決定されます。
この記事では、ADHD・ASDで障害年金を申請する際に見られるポイント、診断書の内容、働いている場合の考え方、申立書を書く際の注意点について解説します。
障害年金は診断名だけではなく生活能力で判断される
精神障害による障害年金では、単に「ADHD」「ASD」と診断されているかどうかだけで受給の可否が決まるわけではありません。
審査では、日常生活能力の程度や生活上の困難さ、他人からの援助がどの程度必要なのかなどが重要な判断材料になります。
例えば、仕事に行くことができていても、スケジュール管理が一人では困難、対人関係で大きな問題がある、職場から特別な配慮や継続的なサポートを受けている場合などは、その状況が考慮されます。
診断書の日常生活能力の評価は重要な判断材料
精神の障害年金では、診断書に記載される「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」が重要な項目になります。
日常生活能力の程度が高い数字で評価されている場合、生活上の制限が大きいことを示すため、審査では重要な情報になります。
ただし、数字だけで機械的に決まるわけではありません。診断書全体の内容、病歴・就労状況等申立書の内容、実際の生活状況などを合わせて判断されます。
働いていても障害年金が認められる場合がある
「一般雇用で働いているから障害年金はもらえない」と考える方もいますが、就労していることだけで不支給になるわけではありません。
特に発達障害の場合、仕事を続けるために会社や周囲から特別な配慮を受けているケースがあります。そのような事情は審査で確認されます。
例えば、本人の障害特性を理解したうえで管理者が常にフォローしている、通常より限定された業務しか担当していない、複数人での対応が必要になっている場合などは、一般的な就労とは異なる状況として評価される可能性があります。
就労状況を書くときに大切なポイント
病歴・就労状況等申立書では、「働いている」という事実だけを書くのではなく、どのような困難があり、どのような支援を受けながら働いているのかを具体的に記載することが重要です。
例えば、「訪問介護の仕事をしています」とだけ書くよりも、「利用者対応では事前確認や管理者の助言が必要」「一人では判断が難しい場面がある」「障害特性への配慮を受けている」など、具体的な状況を書くことで実態が伝わりやすくなります。
反対に、無理をしてできている部分だけを書くと、実際の困難さが伝わりにくくなる可能性があります。
診断書と申立書の内容に一貫性を持たせることが大切
障害年金の審査では、医師が作成する診断書と本人が作成する病歴・就労状況等申立書の内容に矛盾がないことも重要です。
例えば、診断書では日常生活に大きな支障があると記載されている一方で、申立書に「問題なく何でも一人でできます」と書かれている場合、実際の状態が分かりにくくなることがあります。
自分では当たり前と思っている苦労でも、障害年金の審査では重要な情報になる場合があります。家族や支援者、医師から見た生活状況も参考にしながら整理するとよいでしょう。
障害年金の結果は申請内容だけでなく総合的に決まる
障害年金が認められるかどうかは、診断書の一部分だけで判断されるものではありません。
発達障害の場合は、症状の程度だけでなく、日常生活への影響、職場での配慮、継続的な支援の有無などを含めて総合的に審査されます。
そのため、「働いているから難しい」「申立書が完璧ではないから無理」と決めつける必要はありません。提出された書類から現在の生活状況が正しく伝わることが大切です。
まとめ|ADHD・ASDの障害年金申請では生活上の困難を具体的に伝えることが重要
ADHDやASDによる障害年金は、診断名や就労の有無だけで決まるものではなく、日常生活や仕事でどのような支障があるかを総合的に判断されます。
一般雇用で働いている場合でも、職場の理解や管理者のフォロー、特別な配慮によって仕事を継続できている場合は、その事情が考慮される可能性があります。
申請時は、できることだけではなく、周囲の支援が必要な部分や日常生活で困っていることを具体的に整理し、診断書と申立書で実際の状況が伝わるようにすることが大切です。

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