自己破産の免責許可決定を受けた後、一定期間が経過すると信用情報から事故情報が消えると言われています。しかし、実際にCICやJICCを開示してみると、免責確定日とは異なる日付が登録されていたり、保有期限の計算に疑問を感じたりするケースがあります。
この記事では、自己破産後の信用情報に記載される日付の意味、金融機関による登録内容の違い、情報修正を依頼する場合の流れについて解説します。
自己破産後の信用情報にはどのような情報が登録されるのか
自己破産をすると、信用情報機関には返済が正常に行われなかった事実などが登録される場合があります。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態ですが、実際にはブラックリストという名前の情報が存在するわけではありません。
信用情報機関であるCICやJICCでは、契約内容や支払い状況、異動情報、契約終了日などの項目によって信用状態が管理されています。
例えば、自己破産によって債務整理を行った場合でも、すべての項目に同じ内容が表示されるわけではなく、金融会社が登録する情報によって見え方が異なることがあります。
CICやJICCの保有期限は免責確定日から数えるのか
自己破産後の信用情報がいつまで残るかについては、信用情報機関や契約状況によって扱いが異なります。一般的には、契約終了や免責に関連する情報が登録された日などを基準に保有期間が決まります。
そのため、本人が考えている「免責許可決定の日」から単純に5年間経過すれば必ず削除されるとは限りません。
例えば、裁判所から免責決定が出た日が令和3年8月だったとしても、金融会社側が信用情報機関へ報告した契約終了日や処理日が後になっている場合、開示情報上では異なる期間で管理されているように見えることがあります。
アコムの信用情報に異動や支払額変更がない場合の考え方
CICの開示結果では、「異動」「支払条件変更」「支払総額変更」などの項目を確認できます。これらが空欄になっている場合、少なくとも開示時点ではその項目に登録がない状態です。
ただし、異動情報がないからといって、必ずしも過去の自己破産が金融機関側で完全に無関係になっているとは限りません。信用情報とは別に、各金融会社が社内で過去の取引履歴を管理している場合があります。
例えば、CIC上では問題なく見える状態でも、過去に債務整理をした会社やその関連会社では、独自の審査基準によって判断される可能性があります。
信用情報の登録内容に疑問がある場合の修正方法
信用情報の登録内容に誤りがあると思われる場合は、まず情報を登録した金融会社へ確認することが一般的です。
金融会社によっては、免責許可決定通知書や破産手続開始決定書などの書類提出を求め、その内容を確認したうえで信用情報の訂正手続きを行う場合があります。
例えば、自己破産の手続きが終了しているにもかかわらず、契約終了日や報告内容が実際の状況と異なる場合は、金融会社へ訂正依頼を行うことで修正される可能性があります。
自己破産後にローン審査へ影響するポイント
自己破産後に住宅ローンやカードローンなどを申し込む場合、信用情報だけでなく、金融機関独自の審査基準も影響します。
信用情報機関から事故情報が消えていたとしても、以前利用していた金融会社では過去の契約履歴を参考にすることがあります。
一方で、信用情報が正常な状態になり、安定した収入や返済能力が確認できれば、新たな金融取引が可能になるケースもあります。
信用情報を確認するときに注意したいこと
CICやJICCを開示した際は、単純に日付だけを見るのではなく、契約状況、終了状況、異動情報、保有期限など複数の項目を確認することが大切です。
登録内容に不明点がある場合は、金融会社へ問い合わせる際に「自己破産をしたから消してほしい」と伝えるだけではなく、「開示結果のどの項目について確認したいのか」を具体的に説明すると話が進みやすくなります。
また、電話でのやり取りだけではなく、問い合わせ日時や回答内容を記録しておくと、後から確認する際にも役立ちます。
まとめ|自己破産後の信用情報は登録内容を確認することが重要
自己破産後のCICやJICCの情報は、免責確定日だけで単純に判断できるものではありません。金融会社の報告日や契約終了日の登録状況によって、開示結果の見え方が変わる場合があります。
もし信用情報の内容に疑問がある場合は、まず登録元の金融会社へ確認し、必要に応じて免責を証明する書類を提出して訂正を依頼するとよいでしょう。
信用情報を正しく確認し、自分の状況を把握することが、今後ローンやクレジットカードを利用する際の安心につながります。


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