NISA口座の資産を保有したまま死亡した場合の相続税と課税関係をわかりやすく解説

税金

NISA口座を運用している途中で相続が発生した場合、「税金はどうなるのか」「非課税のまま引き継がれるのか」といった点が気になることがあります。本記事では、NISAと相続の関係について基本的な仕組みを整理しながら解説します。

NISA口座は死亡時にどう扱われるのか

NISA口座は非課税制度ですが、本人が亡くなった時点でその非課税枠は終了します。

例えば、保有していた株式や投資信託はその時点でNISA口座から一般口座に移管され、相続財産として扱われます。

つまり、NISAのまま相続されることはありません。

相続税の対象になるタイミング

NISA口座の資産は、死亡日時点の時価で評価され、相続税の対象になります。

例えば、100万円で購入した株式が死亡時に150万円になっていれば、その150万円が相続財産として扱われます。

含み益であっても課税対象になる点が重要です。

相続後の売却と税金の関係

相続後に株式や投資信託を売却する場合、取得価格は相続時の時価が基準になります。

例えば、相続時150万円だった株式を160万円で売却した場合、その差額10万円が譲渡益として課税対象になります。

NISAの非課税メリットは相続後には引き継がれません。

NISA口座の取り扱いの流れ

一般的な流れとしては、死亡届出 → 口座凍結 → 一般口座への移管 → 相続手続きという順序になります。

例えば、証券会社へ死亡の連絡をすると、その時点でNISA口座の取引は停止されます。

その後、相続人へ資産が移管される手続きが進みます。

注意すべきポイント

NISAは「非課税で運用できる制度」であり、相続税まで非課税になる制度ではありません。

例えば、非課税メリットは本人の生存中のみ有効であり、死亡時には通常の課税ルールに戻ります。

相続手続きや税務処理は証券会社と税理士等への確認が重要です。

まとめ

NISA口座の資産は死亡時点で非課税制度が終了し、相続財産として課税対象になります。

その後は一般口座に移管され、相続税や譲渡所得税のルールに従って扱われます。

NISAの非課税メリットは生前のみ有効である点を理解しておくことが重要です。

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