後期高齢者医療制度へ移行すると、それまで加入していた健康保険とは高額療養費の仕組みや自己負担限度額が変わるため、戸惑う方も少なくありません。
特に70歳から74歳までの期間に高額療養費の払い戻しを受けていた方は、75歳になった後に「限度額はいくらになるのか」「再び申請が必要なのか」と疑問を持つことがあります。この記事では、後期高齢者の高額療養費制度について、所得区分ごとの限度額や申請の流れを詳しく解説します。
後期高齢者になると高額療養費の仕組みは変わる
75歳になると、それまで加入していた健康保険から後期高齢者医療制度へ移行します。医療費の自己負担割合は所得によって1割、2割、または3割となりますが、高額療養費の自己負担上限額も所得区分によって決まります。
70歳から74歳までの方にも高額療養費制度はありますが、75歳以降は後期高齢者医療制度の基準が適用されるため、以前と同じ金額になるとは限りません。
例えば、73歳の時に月12,500円を超えた分が払い戻されていた場合でも、75歳以降は前年の所得状況などによって別の限度額が設定されます。
後期高齢者の高額療養費の自己負担限度額
後期高齢者医療制度では、1か月(1日から末日まで)の医療費自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、所得によって以下のように区分されています。
| 所得区分 | 外来のみ(個人) | 外来+入院(世帯) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+加算 | 252,600円+加算 |
| 現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+加算 | 167,400円+加算 |
| 現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+加算 | 80,100円+加算 |
| 一般所得者 | 18,000円 | 57,600円 |
| 低所得者 | 8,000円 | 24,600円または15,000円 |
ただし、制度改正によって限度額は変更される場合があります。実際に適用される金額は、お住まいの自治体の後期高齢者医療広域連合などで確認することが確実です。
以前のように高額療養費の申請は必要なのか
後期高齢者医療制度の高額療養費は、一度申請すると、その後は原則として自動的に指定口座へ振り込まれる仕組みになっています。
初回の申請については必要になる場合があります。自治体から高額療養費支給申請書が届いた場合は、必要事項を記入して提出しましょう。
例えば、75歳になって初めて高額な医療費が発生した場合、申請をしないままでは払い戻しが受けられない可能性があります。しかし、一度手続きを済ませれば、2回目以降は自動振込になるケースが一般的です。
限度額適用認定証は必要になる場合がある
入院などで医療費が高額になる場合、事前に窓口での支払いを抑えるために「限度額適用認定証」などが必要になる場合があります。
ただし、所得区分によってはマイナンバーカードを健康保険証として利用することで、限度額情報の確認ができ、事前の申請が不要になる場合があります。
入院予定がある場合や高額な治療を受ける場合は、事前に医療機関や自治体へ確認しておくと安心です。
高額療養費で注意したいポイント
高額療養費を計算するときには、同じ世帯の医療費を合算できる場合があります。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代、保険適用外の治療費などは対象外です。
例えば、個室料金や自由診療の費用が高額になっても、それらは高額療養費の対象にはならないため注意が必要です。
また、同じ75歳以上の世帯で複数人が医療機関を利用している場合は、世帯単位で計算されることがあります。
まとめ|後期高齢者の高額療養費は所得区分の確認が重要
75歳になると後期高齢者医療制度へ変わるため、高額療養費の自己負担限度額も70歳から74歳までとは異なる場合があります。
払い戻しを受けるためには初回申請が必要になることがありますが、一度手続きをすると、その後は自動的に振り込まれる仕組みが一般的です。
自分の限度額がいくらになるのかを正確に知るには、前年の所得区分を確認し、お住まいの自治体の後期高齢者医療担当窓口へ問い合わせることが最も確実です。


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