20歳になると、学生であっても原則として国民年金への加入が必要になります。専門学校や大学に通っている場合、保険料の支払い方法として「2年前納」を選ぶべきか、「学生納付特例制度」を利用すべきか迷う家庭も多くあります。
特に3年制の専門学校などでは、2年前納した後に卒業・就職するタイミングがずれるため、「就職後は厚生年金になるのに、先に払った国民年金はどうなるのか」と疑問に感じることがあります。
この記事では、学生が国民年金を2年前納した場合の扱い、就職後の厚生年金加入との関係、払い過ぎにならないためのポイントについて詳しく解説します。
20歳になると学生でも国民年金への加入が必要
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金の被保険者になります。そのため、大学生や専門学校生であっても20歳になると国民年金保険料を納める義務が発生します。
ただし、学生の場合は収入が少なく保険料の支払いが難しいケースもあるため、「学生納付特例制度」という仕組みが用意されています。
学生納付特例を利用すると、在学中の国民年金保険料の支払いを猶予できます。ただし、将来受け取る年金額を満額に近づけるには、後から追納する必要があります。
国民年金の2年前納とはどのような制度か
国民年金の2年前納とは、将来2年分の保険料をまとめて前払いする制度です。毎月支払うよりも割引が適用されるため、長期間国民年金を支払う予定の人にとってはメリットがあります。
例えば、20歳になった学生が2年間分の国民年金保険料をまとめて支払うと、その期間については納付済みとして扱われます。
ただし、途中で会社へ就職して厚生年金に加入した場合でも、すでに支払った国民年金保険料が無駄になるわけではありません。就職後の期間との重複分については、適切な処理が行われます。
2年前納後に就職して厚生年金へ加入した場合はどうなる?
学生の間に国民年金を前払いし、その後就職して厚生年金へ加入した場合、会社員になると国民年金第1号被保険者から厚生年金加入者へ変更されます。
この場合、就職後の期間について国民年金保険料を二重に負担することはありません。すでに前納していた国民年金保険料のうち、厚生年金加入期間と重なる分については還付の対象になります。
例えば、20歳から22歳までの2年間を前納し、21歳で就職した場合、就職後から22歳までの期間分については返金手続きが行われる可能性があります。
3年制専門学校の場合は2年前納より学生納付特例が向いている場合もある
3年制専門学校の場合、20歳から卒業までの期間が大学生とは異なります。そのため、2年前納を利用するかどうかは、卒業時期や就職予定時期を考えて判断することが大切です。
例えば、20歳で2年前納をした後、21歳で就職する場合は一部期間が厚生年金加入期間と重なる可能性があります。その場合、後から還付手続きを行う必要があります。
一方で、学生納付特例を利用すれば在学中の支払いを猶予でき、就職後に余裕ができてから追納するという選択もできます。
2年前納と学生納付特例の違い
| 項目 | 2年前納 | 学生納付特例 |
|---|---|---|
| 保険料 | 先に支払う | 在学中は猶予される |
| 割引 | あり | なし |
| 将来の年金額 | 納付済みとして反映 | 追納しないと減額される可能性あり |
| 就職時 | 重複期間は還付対象 | 厚生年金へ切替 |
家計に余裕があり、確実に支払う予定であれば前納にはメリットがあります。一方で、学生期間の生活費や教育費を優先したい場合は学生納付特例を利用する方法もあります。
就職後に必要になる手続きについて
学生から会社員になる場合、勤務先で厚生年金の加入手続きが行われます。そのため、本人が国民年金から厚生年金への変更手続きを個別に行う必要は通常ありません。
ただし、以前に国民年金を前納していた場合は、日本年金機構から還付に関する案内が届くことがあります。必要書類を提出することで、払い過ぎとなった期間分の保険料が戻されます。
住所変更や就職時期によって手続き内容が変わることもあるため、案内が届いた場合は内容を確認して対応することが大切です。
まとめ|学生の国民年金2年前納後に就職しても保険料は無駄にならない
20歳の学生が国民年金を2年前納した後、専門学校を卒業して就職した場合でも、前払いした保険料が無駄になることはありません。
就職後に厚生年金へ加入すると、国民年金と重複する期間分は還付の対象になるため、二重払いを防ぐ仕組みがあります。
ただし、3年制専門学校などでは卒業時期や就職予定によって最適な選択が変わります。2年前納の割引メリットを取るか、学生納付特例で支払いを後回しにするか、家庭の状況に合わせて選択するとよいでしょう。


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