障害年金の申請では「遡及請求」と「事後重症請求」という2つの方法があり、どちらが通りやすいのか、あるいは両方申請した場合の結果はどうなるのかは多くの方が気になるポイントです。
実際には制度上のルールや認定の考え方が関係しており、「どちらが多いか」「どちらが有利か」は単純に比較できるものではありません。この記事では、障害年金の基本的な仕組みと、結果のパターンについて整理して解説します。
障害年金の遡及請求と事後重症請求の違い
障害年金には、過去にさかのぼって受給を求める「遡及請求」と、現在の状態で認定を受ける「事後重症請求」があります。
遡及請求は、一定の条件を満たせば過去に遡って受給できる可能性がありますが、初診日や診断書の整合性が厳しく審査されます。
一方で事後重症請求は、現在の障害状態が等級に該当するかどうかが中心となるため、比較的シンプルな判断になります。
両方申請した場合の基本的な審査の流れ
遡及請求と事後重症請求を同時に行う場合、まず過去に遡って受給できるかが審査されます。
その結果、遡及が認められない場合でも、現在の状態で事後重症が認められれば、その時点からの受給が開始されます。
つまり「両方通る」か「片方のみ通る」という形になり、審査はそれぞれ別の基準で判断されます。
実際に多いとされる認定パターン
一般的には、遡及請求は証明資料のハードルが高いため不認定となり、事後重症のみ認められるケースが多いとされています。
ただしこれは統計的な傾向であり、個別のケースによって結果は大きく異なります。
医療記録や診断書の内容が整っていれば、遡及が認められる可能性も十分あります。
遡及が通りにくい主な理由
遡及請求が難しい理由の一つは、過去の障害状態を証明する資料が不足しやすい点です。
特に診断書が後から作成された場合、当時の状態を正確に再現することが困難になることがあります。
そのため、審査側は慎重に判断する傾向があります。
どちらが有利かを考えるポイント
制度上は「どちらが有利」というよりも、「どの時点の状態が認定基準に合致しているか」が重要です。
遡及が通れば過去分の一括受給が可能ですが、その分証明の難易度は高くなります。
事後重症は比較的現実的に認定されやすい一方、受給開始は認定後からになります。
まとめ
障害年金の遡及請求と事後重症請求は、それぞれ異なる基準で審査されるため、どちらが一方的に有利というものではありません。
実務上は事後重症のみ認定されるケースが多い傾向にありますが、遡及が認められる場合も存在します。
重要なのは、自身の医療記録や状況に基づき、適切な請求方法を選ぶことです。


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