新卒で入社後すぐに休職した場合でも、傷病手当金の申請が可能かどうかは、在職期間や健康保険加入状況によって変わります。この記事では、休職1か月のケースでも申請できる条件や、退職前の申請の可否について解説します。
傷病手当金とは
傷病手当金は、病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない期間に健康保険から給付される制度です。給与の一部を補う形で支給されます。
支給額は標準報酬日額の3分の2程度が目安です。
申請可能な条件
主な条件は以下の通りです。
- 業務外の病気やケガで働けない
- 連続して3日以上仕事を休んでいる(待期期間)
- 給与が支給されない
- 健康保険に加入している
新卒で入社してすぐでも、健康保険に加入していれば条件を満たす場合があります。
入社1か月での支給の可否
健康保険は入社日に加入手続きされることが多いため、入社1か月目でも休職により条件を満たせば申請可能です。
ただし、加入日以前の傷病や、給与支払いがある場合は対象外となることがあります。
退職前の申請について
退職前に申請すれば、在職中の傷病に対して傷病手当金が支給されます。
退職後は、傷病手当金の受給資格がなくなる場合がありますが、退職前に発生した休業分については申請可能です。
まとめ
新卒入社後すぐの休職でも、健康保険加入済みで条件を満たしていれば傷病手当金の申請は可能です。退職前に申請手続きを行うことで、在職中の休業分に対して給付を受けられます。疑問点は会社の健康保険担当や保険組合に確認することが安心です。


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