専従者給与はいくらに設定すべき?配偶者控除との違いや個人事業主夫婦の節税ポイントを解説

税金

個人事業主の配偶者が帳簿作成や事業の手伝いをしている場合、青色申告の「専従者給与」を利用することで事業所得を減らし、節税につながる可能性があります。

しかし、専従者給与は金額を自由に決めればよいものではなく、配偶者控除が利用できなくなる点や、受け取った側に所得税・住民税が発生する可能性も考える必要があります。この記事では、個人事業主の夫婦が専従者給与を設定する際の考え方や、適切な金額を決めるポイントについて解説します。

専従者給与とは個人事業主が家族へ支払う給与のこと

専従者給与とは、個人事業主が家族に支払う給与を必要経費として計上できる制度です。特に青色申告をしている事業者の場合、「青色事業専従者給与」として一定の条件を満たせば、配偶者や家族への給与を経費にできます。

例えば、夫が個人事業主で、妻が帳簿作成、請求書管理、事務作業、現場の補助などを行っている場合、その働きに対して給与を支払う形にできます。

ただし、専従者給与として認められるためには、事業に専ら従事していることや、税務署へ届出を提出していることなどの条件があります。

専従者給与を支払うと配偶者控除は利用できなくなる

専従者給与を利用する際に注意したい点は、配偶者控除や配偶者特別控除との併用ができないことです。

一般的な給与所得者の場合、配偶者の所得が一定以下であれば配偶者控除を利用できます。しかし、青色事業専従者給与を受け取る配偶者は、控除対象配偶者にはなりません。

そのため、「給与を多く支払えば必ず節税になる」というわけではなく、夫側の所得税・住民税の減少額と、妻側に発生する税金や社会保険への影響を合わせて考える必要があります。

専従者給与の金額は仕事内容や勤務時間から判断する

専従者給与の金額は、事業への貢献度や仕事内容、勤務時間、同じ仕事を外部へ依頼した場合の相場などを基準に決めることが重要です。

例えば、帳簿作成を毎月一定時間行い、さらに現場作業の補助もしている場合であれば、その作業量に応じた給与設定が考えられます。

一方で、実際の作業時間や仕事内容に対して高すぎる給与を設定すると、税務調査などで妥当性を確認される可能性があります。金額よりも「その給与額が仕事内容に見合っているか」が重要です。

年間72万円と105万円ではどちらが節税になるか

例えば専従者給与を年間72万円にする場合と105万円にする場合では、夫の事業所得は105万円の場合の方が大きく減少します。そのため、夫の所得税や住民税は下がる可能性があります。

しかし、妻側の所得が増えることで、住民税や所得税が発生する場合があります。また、年金収入や生命保険料控除など、妻自身の所得状況によって税負担は変わります。

具体的には、夫の所得税率が高い場合は専従者給与を増やす節税効果が大きくなることがありますが、妻側の税負担や各種制度への影響も確認する必要があります。

個人事業主夫婦で節税を考える際のポイント

個人事業主の家庭では、単純に所得を分散させるだけではなく、世帯全体で税金や社会保険料を考えることが大切です。

夫の事業所得が500万円から550万円程度ある場合、専従者給与によって所得を妻へ移すことで所得税率の差を利用できる可能性があります。

ただし、住民税、国民健康保険料、将来の年金、自治体ごとの制度などにも影響するため、専従者給与の金額は毎年見直すことがおすすめです。

専従者給与を設定するときに確認したい手続き

青色申告で専従者給与を利用する場合は、原則として税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

また、給与として支払う以上、給与台帳の作成や支払い記録を残しておくことも重要です。現金払いの場合でも、支払日や金額が分かる記録を残しておくと安心です。

家族間の取引であっても、実際に仕事をしていること、給与額が妥当であることを説明できる状態にしておくことが大切です。

まとめ

専従者給与は、個人事業主の配偶者が事業を手伝っている場合に利用できる有効な節税方法です。ただし、配偶者控除が利用できなくなるため、給与額は慎重に決める必要があります。

年間72万円にするか105万円にするかといった判断は、夫の所得税率、妻の年金収入、各種控除、住民税などを合わせて考えることが重要です。

最適な金額は家庭ごとに異なるため、帳簿作成や現場作業など実際の仕事内容を整理したうえで、税理士や税務署へ相談しながら設定すると、無理のない節税につながります。

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