税金や社会保険の申請書類で「前年度の収入金額(千円単位)」「前年度の所得金額(千円単位)」を記入する欄があります。特に非課税の場合、どの金額までが該当するのか迷うことがあります。本記事では、非課税枠の上限と計算方法を具体例を交えて解説します。
収入金額と所得金額の違い
収入金額は、給与や年金、事業収入などの総額を指します。一方、所得金額は収入から控除を差し引いた後の金額です。非課税かどうかを判断する際は、所得金額が重要なポイントになります。
例えば、年金で非課税の場合、受け取った総額(収入金額)と課税対象額(所得金額)が異なるケースがあります。
非課税限度額の目安
公的年金、給与、児童手当、生活保護などそれぞれの所得控除を差し引いた後、所得金額が0円や一定額以下であれば非課税扱いになります。具体例として、給与所得者の場合、給与所得控除後の所得が48万円以下であれば所得税は非課税です。
住民税の非課税限度額は自治体によって異なりますが、単身者の場合、課税所得が35万円以下で非課税となることが多いです。
具体例:給与所得者の非課税計算
年収150万円の給与所得者の場合、給与所得控除55万円を差し引くと所得金額は95万円になります。この場合、所得税は課税されますが、扶養控除や基礎控除を組み合わせると、住民税は非課税となる場合があります。
また、生活保護受給者や年金のみで生活している高齢者は、収入金額は一定額でも控除により所得金額が非課税枠に収まることがあります。
書類記入のポイント
収入金額と所得金額の欄には、必ず単位(千円)で四捨五入して記入します。非課税の場合でも、正確な控除額を反映して所得金額を計算することが重要です。
実例として、年収48万円以下のパート収入であれば、給与所得控除後の所得金額が0円となり、非課税として記入できます。
まとめ
前年度の収入金額と所得金額の非課税上限は、収入の種類や控除により異なります。給与所得者であれば、給与所得控除後の所得が48万円以下であれば所得税は非課税です。住民税の非課税限度額は自治体により異なるため、自治体の指示を確認しましょう。
書類に記入する際は、収入金額と所得金額を正確に計算し、千円単位で記入することがポイントです。


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