アルバイトやパートで週2〜3日働いている人や、複数の仕事を掛け持ちしている人の中には「雇用保険に入りたい」「失業したときの備えが欲しい」と考える人も少なくありません。しかし雇用保険は民間保険とは異なり、加入条件を満たした場合に事業主が手続きを行う公的制度です。この記事では、週2〜3日勤務やダブルワークでも加入できる雇用保険の仕組みや保険料、加入条件について解説します。
雇用保険は誰でも任意加入できる保険ではない
雇用保険は生命保険や医療保険のように自分で申し込む保険ではありません。
一定の条件を満たして働いている労働者について、勤務先が加入手続きを行う公的保険制度です。
そのため「月額いくら払えば加入できる」という仕組みではなく、勤務条件によって加入可否が決まります。
詳細は厚生労働省の案内も参考になります。[参照]
週2〜3日勤務でも雇用保険に加入できる条件
雇用保険の主な加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあることです。
例えば週3日勤務でも1日7時間働く場合は週21時間となるため、条件を満たせば加入対象となります。
一方で週3日勤務でも1日5時間の場合は週15時間となり、原則として加入対象外です。
| 勤務例 | 週労働時間 | 加入対象 |
|---|---|---|
| 週3日×7時間 | 21時間 | 対象 |
| 週3日×5時間 | 15時間 | 対象外 |
| 週2日×10時間 | 20時間 | 対象 |
掛け持ち勤務の場合の雇用保険はどうなる?
近年はダブルワークや副業を行う人も増えています。
通常は主たる勤務先で雇用保険に加入しますが、一定条件を満たす場合には複数事業所の労働時間を合算して加入できる制度もあります。
ただし、勤務先ごとの契約内容や申請手続きが関係するため、詳細はハローワークや勤務先への確認が必要です。
制度改正により運用が変わることもあるため、最新情報を確認しましょう。
雇用保険料はいくらかかるのか
雇用保険料は固定額ではなく給与額に応じて決まります。
例えば月収10万円の場合、本人負担額は数百円程度になるケースが一般的です。
保険料率は年度によって見直されるため、正確な金額は勤務先の給与明細や厚生労働省の保険料率表で確認できます。
負担額は比較的小さい一方で、失業給付や育児休業給付などの保障を受けられるメリットがあります。
雇用保険以外に失業リスクへ備える方法
雇用保険の加入条件を満たさない場合は、公的制度以外の備えを検討することもあります。
例えば生活防衛資金を貯蓄する方法や、就業不能保険・所得補償保険などの民間保険を利用する方法があります。
ただし民間保険は商品によって保険料や補償内容が大きく異なるため、加入前に十分な比較が必要です。
まとめ
週2〜3日の勤務でも、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険に加入できる可能性があります。掛け持ち勤務の場合も条件によっては加入できる制度がありますが、勤務状況によって取り扱いが異なります。雇用保険は任意加入の民間保険ではなく公的制度であるため、まずは勤務先やハローワークに加入条件を確認することが大切です。


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