配偶者や家族を扶養に入れる際、年金受給者の場合の条件や収入制限が気になる方も多いでしょう。本記事では、年金受給者を扶養家族にできる条件や収入の目安を具体例とともに解説します。
扶養家族にするための基本条件
扶養家族に入れるかどうかは、主に年間所得と家族関係で判断されます。給与所得者の場合、扶養控除の対象となる年収は原則として103万円以下です。
年金受給者の場合は、公的年金控除を差し引いた課税所得が基準となり、一定額を超えると扶養控除は受けられません。
年金収入とその他収入の合計で判断
例えば、年金を2か月ごとに28万円受け取っている場合、年間で168万円になります。これに令和8年のその他収入60万円を足すと、合計228万円の収入となります。
ここから公的年金控除を差し引くと課税所得が計算されますが、課税所得が扶養控除の上限を超えると扶養家族にすることはできません。
具体例で考える扶養可否
課税所得の計算例として、年金控除が120万円の場合、228万円-120万円=108万円が課税対象額となります。この場合、扶養控除の103万円を超えるため、扶養に入れることはできません。
一方、年金控除や他の控除が増え、課税所得が103万円以下であれば扶養控除を受けられる可能性があります。
注意点と確認ポイント
扶養に入れるかどうかは、年金収入の額だけでなく、公的年金控除やその他所得控除も含めた総合的な課税所得で判断されます。
確定申告や年末調整の際に、課税所得の計算を正確に行うことが重要です。また、市区町村や勤務先の健康保険組合に確認すると安心です。
まとめ
年金受給者を扶養家族にできるかは、年金収入やその他所得を含めた課税所得次第です。課税所得が扶養控除の上限を超える場合は扶養にできません。具体的な金額は、国税庁の扶養控除に関するページを参照してください。


コメント