クレジットカードのリボ払いは本人死亡で消える?相続との関係を解説

クレジットカード

兄弟や家族がリボ払いで借金をしている場合、『本人が死ねば借金はなくなる』と思っている方もいます。しかし、クレジットカードのリボ払いは、亡くなった場合でも相続財産に含まれるため注意が必要です。この記事では、リボ払いの仕組みと死亡時の対応について解説します。

リボ払いの基本とリスク

リボ払いとは、毎月一定額を支払う方式で、残高に応じて利息が発生します。長期化すると利息負担が膨らむため、借金が減りにくいのが特徴です。

また、借入残高が大きい場合、死亡時に相続人に請求が行く可能性があります。

死亡した場合の借金の扱い

個人の借金は、原則として相続財産に含まれます。クレジットカードのリボ払いも同様で、死亡時点で未払い残高があれば、相続人が支払う必要がある場合があります。

ただし、相続放棄を選択すれば、負債も含めて相続を放棄できます。期限は相続開始を知った日から3か月以内です。

相続放棄の手続き

相続放棄は家庭裁判所で行います。必要書類を提出し、相続放棄が認められれば、借金を含む財産の一切を相続しません。

注意点として、相続放棄をすると資産も受け取れなくなるため、慎重に判断する必要があります。

まとめ

クレジットカードのリボ払いは、本人が亡くなっても自動的に消えるわけではありません。未払い残高は相続財産に含まれ、相続人に影響する可能性があります。相続放棄の手続きを利用すれば支払い義務を免れることができますが、手続きには期限があるため注意が必要です。借金やリボ払いの管理は早めに家族と相談しておくことをおすすめします。

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