交通事故の通院慰謝料は60万円?弁護士基準の72万円〜120万円の違いと正しい請求額の考え方

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交通事故の被害に遭って通院した場合、治療期間や通院日数に応じて慰謝料を請求できます。しかし、自賠責基準では約60万円、弁護士基準では72万円〜120万円など、複数の金額が示されているため「結局いくら請求できるのか」と疑問に感じる方も少なくありません。

この記事では、交通事故の通院慰謝料における自賠責基準と弁護士基準の違い、なぜ弁護士基準では金額に幅があるのか、実際の請求額を判断するポイントについて詳しく解説します。

交通事故の通院慰謝料には複数の基準がある

交通事故の慰謝料には、大きく分けて「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの算定基準があります。

同じ期間通院した場合でも、どの基準を使って計算するかによって慰謝料の金額は大きく変わります。一般的には、自賠責基準が最も低く、弁護士基準が最も高い水準になります。

例えば、保険会社から提示された金額が自賠責基準に近い場合でも、それが必ず適正な金額とは限りません。被害者側がどの基準で請求するかによって結果が変わる可能性があります。

自賠責基準で計算した場合の通院慰謝料

自賠責基準では、傷害による慰謝料は基本的に「対象日数×一定額」で計算されます。

計算方法は、一般的に「治療期間の日数」と「実際の通院日数を2倍した日数」の少ない方に、1日あたりの慰謝料額を掛けて算出します。

例えば、6か月間通院し、毎月15日程度通院した場合、実通院日数は約90日になります。この場合、計算上は180日ではなく、治療期間との比較によって対象日数が決まります。その結果、自賠責基準ではおおよそ60万円前後になるケースがあります。

弁護士基準の慰謝料が72万円〜120万円と幅がある理由

弁護士基準では、自賠責基準のように単純な日額計算ではなく、裁判例をもとに作成された算定表を使用します。

そのため、同じ「6か月通院」という条件でも、ケガの内容によって金額が変わります。例えば、むち打ちで他覚症状がない場合と、骨折など重傷の場合では基準となる慰謝料額が異なります。

具体的には、むち打ちで画像検査などによる明確な異常がない場合は低い方の算定表が使われることが多く、骨折や手術を伴うような重傷の場合は高い方の算定表が適用される可能性があります。

弁護士基準では120万円を必ず請求できるわけではない

弁護士基準の上限額が書籍などに掲載されている場合でも、その金額がすべての事故で認められるわけではありません。

慰謝料額は、通院期間だけでなく、ケガの種類、症状の程度、通院状況、治療内容などを総合的に判断して決まります。

例えば、6か月間通院していても、通院頻度が極端に少ない場合や、治療の必要性について争いがある場合には、算定表どおりの金額にならないこともあります。

適正な慰謝料額を判断するために確認すべきポイント

交通事故の慰謝料を考える場合、単純に「6か月通院したから○万円」と判断することはできません。

まず確認すべきなのは、ケガの内容です。むち打ちなのか、骨折なのか、後遺症が残る可能性がある症状なのかによって基準が変わります。

また、通院日数や通院頻度も重要です。医師の指示に基づいて継続的に治療を受けていることは、慰謝料を判断するうえで大切な要素になります。

保険会社から提示された慰謝料額に注意する理由

交通事故後、加害者側の保険会社から示談金の提示を受けることがあります。しかし、その金額は必ずしも弁護士基準で計算されたものではありません。

保険会社は自社の基準や自賠責基準に近い金額で提示することがあり、被害者が知らないまま示談してしまうケースもあります。

例えば、本来は弁護士基準で100万円程度になる可能性があるケースでも、保険会社から60万円程度の提示を受ける場合があります。このような差が生じることがあるため、提示額を確認することが重要です。

まとめ

交通事故の通院慰謝料は、自賠責基準なら約60万円、弁護士基準なら72万円〜120万円というように複数の金額が存在します。

しかし、弁護士基準の金額に幅があるのは、ケガの内容や症状の程度によって使用する算定表や評価が変わるためです。120万円が必ず認められるわけでも、72万円が必ず正しいわけでもありません。

適正な慰謝料額を判断するには、自分のケガの種類、通院状況、治療内容を踏まえて計算する必要があります。保険会社から提示された金額に疑問がある場合は、専門家へ相談して基準を確認することも大切です。

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