障害厚生年金と傷病手当金の関係|減額調整の仕組みと併給ルール

社会保険

障害厚生年金を受給している方が、健康保険の傷病手当金をもらう可能性がある場合、「障害年金が減額されるの?」「平均で減るの?」と疑問に感じることは多いものです。障害厚生年金と傷病手当金は、それぞれ制度の目的や支給要件が異なりますが、同じ傷病が原因の場合には併給調整という仕組みがあり、支給額の調整がされるケースがあります。

傷病手当金と障害厚生年金の基本的な位置づけ

傷病手当金は、被保険者が病気やケガで仕事ができない期間に、標準報酬日額の約3分の2の金額を健康保険から補償として受け取る制度です。受給できるのは最長で通算1年6か月までです。厚生労働省ガイドなどで制度概要が紹介されています。

一方、障害厚生年金は、初診日から一定の期間経過後、労働能力の低下が厚生年金保険で認められた場合に受け取る年金です。こちらは継続的な支給を目的としており、年金としての性格が強い給付です。日本年金機構の説明

同じ傷病が原因の場合は併給調整がある

障害厚生年金と傷病手当金の支給事由が同じ傷病に基づく場合、両方を満額で受け取ることはできません。これは、制度に併給調整の規定があるためです。全国土木建築国民健康保険組合のQ&Aでは、併給調整の具体的な計算方法が紹介されています。

具体的には、まず障害厚生年金の年額を360で割った1日当たりの金額と、傷病手当金の日額を比較します。それをもとに支給額が決定されます。

併給調整のパターンと支給額イメージ

考えられるパターンの一つは「傷病手当金より障害厚生年金の1日額のほうが大きい場合」。この場合は、傷病手当金は支給されず、障害厚生年金が優先されます。

別のパターンとして、「傷病手当金の日額のほうが大きい場合」。この場合は、傷病手当金と障害厚生年金の差額分のみが傷病手当金として支給されます。つまり、単純に両方が平均的に減らされるわけではなく、高い方を基準に調整される仕組みです。併給調整ルールの解説

障害基礎年金のみの場合は調整なし

なお、障害厚生年金ではなく障害基礎年金だけを受給している場合は、傷病手当金との併給調整が行われません。これは制度上、傷病手当金と障害基礎年金が別個の給付とみなされるためです。

例えば、国民年金の障害基礎年金だけを受給している場合で、別の傷病で傷病手当金を受け取るといったケースでは、両方満額支給される場合があります。

併給調整後の金額はどう決まる?

併給調整の結果、障害厚生年金は一般に減額されるわけではありません。調整の中心は傷病手当金側

このため、「障害年金の受給月が減額される」というよりは、同時に受け取る給付額が調整されて、結果として支給される傷病手当金の額が変わる、と理解するとわかりやすいでしょう。

まとめ:併給調整の考え方

障害厚生年金を受給している方が傷病手当金も受け取る場合、同じ病気が原因であれば併給調整

コメント

タイトルとURLをコピーしました