仕事中のけがで労災から後遺障害の認定を受けた場合、加入している傷害保険へ後遺障害保険金を請求できるケースがあります。その際、保険会社から通常の診断書や認定通知だけでなく、労災関係の書類の提出を求められることがあります。
特に「復命書」という書類については、普段聞き慣れないため、本当に必要なのか、なぜ自分で取り寄せなければならないのか疑問に感じる方も少なくありません。この記事では、傷害保険の後遺障害保険金請求で復命書を求められる理由や、取得時のポイントについて解説します。
傷害保険の後遺障害保険金請求で復命書を求められる理由
傷害保険の後遺障害保険金は、単に「けがをした」という事実だけではなく、どのような事故で、どの程度の障害が残ったのかを確認したうえで支払われます。
仕事中の事故の場合、労災保険でも後遺障害等級の認定が行われます。そのため、保険会社は労災でどのような調査が行われ、どのような判断で後遺障害が認定されたのかを確認する目的で、関連資料の提出を求めることがあります。
復命書には、労働基準監督署が事故や障害について調査した内容や判断に関する情報が含まれるため、保険会社が支払い判断を行うための参考資料として利用される場合があります。
復命書とはどのような書類なのか
復命書とは、労働基準監督署などの行政機関が調査を行った際に、その結果や判断内容をまとめた書類です。
例えば、仕事中の転倒事故で後遺障害が残った場合、労災担当者が事故状況、負傷内容、治療経過、障害の程度などを確認し、その結果を記録します。
労災の後遺障害認定では、こうした調査資料をもとに判断されるため、傷害保険会社が追加資料として確認したいと考える場合があります。
傷害保険の請求で復命書を提出する人は多いのか
後遺障害保険金の請求で、必ず全員が復命書を提出するわけではありません。保険会社や契約内容、事故内容によって必要書類は異なります。
例えば、交通事故による後遺障害の場合は、自賠責保険の認定資料や診断書などで判断されることがあります。一方、労災事故の場合は、労災側で行われた調査資料を確認したいとして追加提出を求められるケースがあります。
そのため、「復命書を求められるのは珍しいことなのか」と心配する必要はありません。保険会社が適正な保険金判断をするために必要としている場合があります。
復命書を取得する方法と注意点
復命書は、本人が自由に持ち帰れる一般的な書類とは異なり、開示請求などの手続きが必要になる場合があります。
取得を希望する場合は、労災の手続きを担当した労働基準監督署へ確認します。開示請求には申請書類の提出や本人確認書類が必要になることがあり、手続き完了まで一定期間かかる場合があります。
例えば、保険会社から復命書の提出を依頼された場合は、まず「提出期限はいつなのか」「写しでよいのか」「取得に時間がかかる場合は待ってもらえるのか」を確認しておくと安心です。
復命書が取得できない場合の対応
復命書の取得には時間がかかることがあるため、すぐに提出できない場合もあります。その場合は、保険会社へ事情を説明することが大切です。
保険会社によっては、先に取得可能な書類を提出し、復命書は後日追加提出する対応が認められる場合があります。
また、労災の認定通知書や障害等級決定通知など、代替となる資料で判断できるか確認できる場合もあります。
後遺障害保険金請求をスムーズに進めるポイント
後遺障害の保険金請求では、保険会社から求められた書類をただ集めるだけではなく、それぞれの書類が何のために必要なのかを確認することが重要です。
特に労災事故の場合は、労災の認定資料と民間の傷害保険の約款上の判断基準が完全に同じとは限りません。そのため、保険会社が追加確認を行うことがあります。
例えば、労災で後遺障害14級と認定された場合でも、傷害保険では契約内容によって支払対象や金額の判断が異なることがあります。そのため、保険会社が詳しい資料を確認する場合があります。
まとめ:復命書の提出を求められることは労災事故では珍しくない
傷害保険の後遺障害保険金請求で復命書の提出を求められることは、労災事故の場合には起こり得ます。保険会社が事故状況や後遺障害認定の経緯を確認するために必要としているケースがあります。
ただし、すべての請求で復命書が必要になるわけではなく、契約内容や事故状況によって異なります。取得に時間がかかる場合は、保険会社へ期限や代替書類について相談しましょう。
後遺障害保険金の請求では、必要書類を正しく準備することが支払いまでの期間短縮につながります。不明点がある場合は、保険会社と労働基準監督署の両方へ確認しながら進めることが大切です。


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