退職後の国民健康保険料は二重払い?会社の健康保険との違いや前年所得で決まる理由をわかりやすく解説

税金

会社員として働いていた時は、毎月の給与から健康保険料が天引きされます。しかし退職後、翌年になって市役所から国民健康保険料の通知が届き、「また健康保険料を払うの?」「二重課税では?」と疑問に感じる人は少なくありません。

特に、前年の所得を基準に高額な保険料通知が届くと、「もう会社で払っていたのに」と混乱しやすいものです。

この記事では、会社の健康保険と国民健康保険の仕組み、前年所得で計算される理由、二重払いに見える原因について整理して解説します。

健康保険料と国民健康保険料は「税金」ではない

まず重要なのは、健康保険料や国民健康保険料は「税金」ではなく、医療保険制度を支えるための保険料という点です。

種類 内容
会社の健康保険 勤務先の健康保険組合や協会けんぽへ加入
国民健康保険 自営業者・退職者などが市区町村で加入

そのため、「健康保険料」と「国民健康保険料」は似ていますが、加入先が異なる別制度です。

厳密には税金ではないため、「二重課税」という扱いにはなりません。

なぜ退職後に国民健康保険料の通知が来るのか

会社を退職すると、原則として会社の健康保険資格を失います。

その後は、次のいずれかへ加入する必要があります。

  • 国民健康保険
  • 家族の扶養に入る
  • 任意継続被保険者制度

国民健康保険へ加入した場合、市区町村から保険料通知が送られてきます。

これは「退職前の会社保険料の続き」ではなく、新たに国民健康保険へ加入したため発生するものです。

前年所得で計算される理由

国民健康保険料は、前年の所得を基準に計算されます。

例えば2026年度の国民健康保険料は、原則として2025年の所得を参考に決まります。

そのため、前年まで会社員としてしっかり収入があった人は、退職後に無収入になっても高額な通知が届くことがあります。

時期 基準
2026年度国保 2025年所得
2027年度国保 2026年所得

この仕組みのため、「今は収入が減ったのに高い」と感じるケースが多くあります。

会社員時代の健康保険料と何が違う?

会社員時代の健康保険料は、給与額に応じて毎月天引きされ、さらに会社が半額負担しています。

つまり、実際には保険料の半分を勤務先が負担していた状態です。

一方、国民健康保険には会社負担がありません。

そのため、退職後は「全額自己負担」になり、高く感じやすくなります。

会社員時代の例

健康保険料2万円の場合、本人負担は1万円、会社負担も1万円というケースがあります。

国民健康保険の例

同程度の医療保険でも、会社負担が無いため全額自己負担になります。

この差によって、「退職後に急に高くなった」と感じる人が多いです。

二重払いに見えやすいタイミングとは

特に混乱しやすいのが、退職直後のタイミングです。

会社の健康保険料は翌月徴収の会社も多いため、退職後最後の給与から健康保険料が引かれることがあります。

その一方で、国民健康保険料の通知も後日届くため、「同じ期間を二重に払っているように見える」ことがあります。

しかし実際には、対象月が異なるケースがほとんどです。

保険料が高すぎる時は減免制度もある

退職後に収入が大きく減った場合、国民健康保険料の減免制度を利用できる場合があります。

  • 会社都合退職
  • 失業
  • 災害
  • 収入急減

特に倒産・解雇・雇止めなどの「非自発的失業者」は軽減措置対象になることがあります。

市区町村へ相談すると、保険料軽減や分割納付の案内を受けられる場合があります。

任意継続との比較も重要

退職後すぐ国民健康保険へ加入せず、「任意継続」を選ぶ人もいます。

任意継続とは、退職前の会社の健康保険を最長2年間継続できる制度です。

制度 特徴
任意継続 以前の健康保険を継続
国民健康保険 市区町村へ加入

ただし任意継続では会社負担分も自己負担になるため、必ずしも安いとは限りません。

収入や家族構成によって有利不利が変わるため、比較検討が大切です。

まとめ

退職後に届く国民健康保険料通知は、会社員時代に払っていた健康保険料の「二重課税」ではありません。

会社の健康保険と国民健康保険は別制度であり、国民健康保険料は前年所得を基準に計算されるため、退職後でも高額になるケースがあります。

また、会社員時代は会社が保険料の半額を負担していたため、退職後は自己負担増で高く感じやすくなります。

負担が重い場合は、減免制度や任意継続との比較も含め、市区町村へ相談してみることが大切です。

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