後期高齢者の方が医療機関を受診する際、健康保険証の仕組みが変わることで「今持っている保険証はいつまで使えるのか」「マイナンバーカードがない場合はどうすればよいのか」と不安を感じる方が増えています。特に80代の方の場合、手続きの負担や家族のサポートも重要になります。この記事では、後期高齢者医療制度を利用している方が、マイナンバーカードを持っていない場合の受診方法や資格確認書について分かりやすく解説します。
後期高齢者医療の保険証は今後どう変わるのか
現在の健康保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行に伴い、新規発行が終了しています。
ただし、これまで使用していた健康保険証については、すぐに使えなくなるわけではありません。一定期間は経過措置として利用できる場合があります。
そのため、現在持っている後期高齢者医療の保険証がいつまで利用できるかについては、加入している自治体の後期高齢者医療広域連合や市区町村から届く案内を確認することが大切です。
マイナンバーカードを持っていない場合は資格確認書が必要になる
マイナンバーカードを健康保険証として利用していない方には、医療機関で資格確認を行うための「資格確認書」が交付されます。
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方でも、これまでの健康保険証と同じように医療機関の窓口で提示して受診するための書類です。
例えば、80代の方でマイナンバーカードを作成していない場合でも、資格確認書があれば病院や薬局で通常通り保険診療を受けることができます。
資格確認書は自分で申請しなければいけないのか
後期高齢者医療制度では、マイナ保険証を利用していない方に対して、資格確認書が交付される仕組みになっています。
多くの場合、本人が特別な申請をしなくても自治体から送付されますが、住所変更や登録状況などによって手続きが必要になる場合があります。
高齢のご家族がいる場合は、郵送物を確認し、資格確認書が届いているか、期限がいつまでなのかを一緒に確認すると安心です。
病院を受診するときに必要なもの
マイナンバーカードを持っていない後期高齢者の方が医療機関を受診する場合、基本的には資格確認書を窓口へ提示します。
以前の健康保険証と同じように、受付時に提示することで自己負担割合に応じた医療費で診察を受けることができます。
例えば、定期的に通院している80代の方の場合、次回受診前に資格確認書が手元にあるか確認しておくことで、当日に慌てることを防げます。
マイナンバーカードを作ったほうがよいのか
マイナンバーカードを健康保険証として利用することには、過去の診療情報や薬剤情報の共有など、医療を受けるうえで便利な面があります。
一方で、高齢の方の中にはカードの管理や暗証番号の管理に不安を感じる方もいます。そのため、必ず作成しなければ医療を受けられないということではありません。
現在の生活状況や本人の希望に合わせて、マイナ保険証を利用するか、資格確認書を利用するかを選択できます。
家族が確認しておきたい後期高齢者医療のポイント
高齢の家族がいる場合は、保険証や資格確認書の有効期限、保管場所、次回更新時期などを把握しておくことが重要です。
特に通院中の方は、薬が切れる時期や診察予定に合わせて、必要な書類が準備できているか確認しておくと安心です。
自治体によって案内時期や対応が異なる場合があるため、不明点がある場合は住んでいる市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ問い合わせることをおすすめします。
まとめ|マイナンバーカードがなくても医療機関は受診できる
後期高齢者医療制度を利用している80代の方でも、マイナンバーカードを持っていないからといって医療を受けられなくなるわけではありません。
現在の保険証の取り扱い期間終了後は、資格確認書を利用することで、これまでと同じように医療機関を受診できます。
大切なのは、資格確認書が届いたら内容や有効期限を確認し、通院時に必要な書類を準備しておくことです。高齢のご家族の場合は、家族も一緒に確認しておくと安心して医療を受けられます。


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