会社員として働きながら、ハンドメイド作品の販売などで副業収入を得る人が増えています。その一方で、「副業の利益が少なければ税金はかからないのか」「本業の給与と副業の収入は別々に考えるのか」といった疑問を持つ方も多くいます。
ハンドメイド副業の税金を考える際は、売上ではなく利益(所得)を見ることが重要です。また、所得税と住民税では取り扱いが異なる場合があります。この記事では、会社員がハンドメイド副業を行う場合の税金の考え方や、20万円以下という基準の意味について詳しく解説します。
ハンドメイド副業の税金は売上ではなく所得で判断する
ハンドメイド販売で税金を考える場合、重要になるのは「売上」ではなく「所得」です。
所得とは、商品の販売による売上から必要経費を差し引いた金額のことです。材料費、販売サイトの手数料、送料、梱包資材費など、副業を行うために必要だった費用は経費として計算できます。
例えば、ハンドメイド作品を年間30万円販売していても、材料費や送料などの経費が15万円かかっている場合、所得は15万円になります。この所得金額を基準に税金の判断を行います。
会社員の20万円以下なら所得税の確定申告が不要になる場合がある
会社員で給与所得がある人の場合、副業による所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になるケースがあります。
ここでいう20万円とは、副業の売上ではなく「副業で得た所得(利益)」です。また、この制度は給与所得者で、勤務先で年末調整が済んでいるなど一定の条件を満たす場合に適用されます。
例えば、ハンドメイド作品の売上が25万円あり、材料費や販売手数料などの経費が10万円だった場合、副業所得は15万円になります。この場合、条件を満たせば所得税の確定申告が不要となる可能性があります。
20万円以下という基準は本業の給与を含めて考えるのか
副業の20万円基準は、本業の給与を含めた総収入が20万円という意味ではありません。
会社員の場合、本業の給与については勤務先が年末調整を行い、給与所得としてすでに税金の計算がされています。そのうえで、副業による所得が一定額を超えるかどうかを判断します。
例えば、会社から年間400万円の給与を受け取っている人でも、ハンドメイド副業の所得が10万円であれば、20万円基準の判断では副業所得10万円として考えます。
所得税と住民税では扱いが異なる点に注意
副業所得が20万円以下の場合でも、注意が必要なのは住民税です。
所得税では一定条件のもと確定申告が不要になる場合がありますが、住民税については副業所得の金額にかかわらず申告が必要になる自治体があります。
例えば、副業所得が5万円だったため所得税の確定申告をしなかった場合でも、市区町村へ住民税の申告が必要になる可能性があります。住んでいる自治体の案内を確認することが大切です。
ハンドメイド副業で経費にできるもの
ハンドメイド販売では、制作や販売に直接関係する費用を経費として計上できます。
| 費用の種類 | 例 |
|---|---|
| 材料費 | 布、ビーズ、アクセサリーパーツなど |
| 販売関連費 | 販売サイト手数料、決済手数料など |
| 発送費 | 送料、梱包資材など |
| 宣伝費 | 広告費、商品撮影関連費など |
ただし、プライベートでも使用する物を経費にする場合は、副業で使用した割合を分けて計算する必要があります。
例えば、自宅の一部を作業スペースとして利用している場合、家賃や電気代の一部を経費として計上できる可能性があります。
副業を始めたら記録を残しておくことが大切
ハンドメイド副業では、売上や経費の記録を日頃から残しておくことが重要です。
販売数が少ない時期でも、材料購入の領収書や販売サイトの売上履歴を保存しておくことで、確定申告が必要になった場合にスムーズに対応できます。
例えば、月ごとに売上、材料費、送料、手数料を一覧表にまとめておくだけでも、年間の所得を正確に把握しやすくなります。
まとめ
会社員がハンドメイド副業を行う場合、税金の判断では本業の給与と副業所得を分けて考えることが基本です。
副業所得が20万円以下の場合、一定条件を満たせば所得税の確定申告が不要になる場合がありますが、住民税の申告が必要になるケースがあります。
また、税金は売上ではなく利益で判断されるため、材料費や販売手数料などの経費を正しく記録することが大切です。副業が成長してきた場合に慌てないよう、最初から収支管理をしておくと安心です。


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