老齢厚生年金は何歳から受給できる?老齢基礎年金との違いや受給開始年齢を解説

年金

年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があり、それぞれの仕組みや受給開始年齢について疑問を持つ方は少なくありません。特に60歳から受け取れる年金があると聞くと、厚生年金も同じ時期から受給できるのか気になるところです。この記事では、老齢基礎年金と老齢厚生年金の違い、受給開始年齢、繰上げ・繰下げ受給の仕組みについて分かりやすく解説します。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本的な違い

日本の公的年金制度は、大きく分けると国民年金と厚生年金の2階建て構造になっています。

老齢基礎年金は、国民年金から支給される年金で、自営業者や会社員、専業主婦(夫)など、日本国内に住む20歳から60歳までの人が加入する基本的な年金です。

一方、老齢厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金に上乗せして受け取る年金です。厚生年金の加入期間や給与額などによって受給額が決まります。

老齢厚生年金の通常の受給開始年齢

現在の制度では、老齢厚生年金の受給開始年齢は原則として65歳です。老齢基礎年金も原則65歳から受給する仕組みになっています。

以前は60歳から老齢厚生年金を受給できる制度がありましたが、少子高齢化などを背景に段階的な引き上げが行われ、現在は65歳受給が基本となっています。

例えば現在50代や60代前半の方でも、生年月日によっては特別支給の老齢厚生年金の対象になる場合がありますが、これは対象者が限定された経過措置です。

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金とは、年金制度の変更によって受給開始年齢が60歳から65歳へ移行する際に設けられた制度です。

対象となるのは、生年月日など一定の条件を満たす人で、すべての人が60歳から老齢厚生年金を受け取れるわけではありません。

例えば、過去に厚生年金へ長期間加入していた人でも、生年月日によっては特別支給の対象外となり、65歳からの受給開始になる場合があります。

60歳から年金を受け取る繰上げ受給について

65歳より前に年金を受け取りたい場合は、繰上げ受給という制度を利用できます。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として60歳から65歳になるまでの間で繰上げ請求が可能です。

ただし、繰上げ受給をすると受給額は一生減額されます。一度繰上げを選択すると、後から取り消すことはできません。

例えば60歳から年金を受け取る場合、早く生活費として利用できるメリットがありますが、65歳から受給する場合より毎月の受給額が少なくなるため、老後の生活設計を考えて判断する必要があります。

65歳以降に受給開始を遅らせる繰下げ受給

反対に、年金の受給開始を66歳以降に遅らせる繰下げ受給という制度もあります。

繰下げ受給では、受給開始を遅らせるほど年金額が増額されます。そのため、働き続ける予定がある方や、他の収入で生活できる方に選ばれることがあります。

例えば65歳時点で生活費に余裕がある場合、すぐに年金を受け取らず、将来の受給額を増やすという考え方もできます。

自分の年金開始年齢を確認する方法

自分が何歳から老齢厚生年金を受給できるかは、生年月日や厚生年金への加入状況によって異なります。

確認する場合は、日本年金機構のねんきんネットを利用したり、年金事務所へ相談したりする方法があります。将来受け取れる年金額や受給開始時期を具体的に確認できます。

特に60歳前後になると、退職時期や再雇用、年金の繰上げ・繰下げなど生活設計に関わる選択が増えるため、早めに確認しておくことが大切です。

まとめ

老齢厚生年金は、現在の制度では原則として65歳から受給する年金です。老齢基礎年金も同じく原則65歳からの受給となっています。

ただし、一部の世代には特別支給の老齢厚生年金があり、60歳台前半から受け取れる場合があります。また、希望すれば繰上げ受給や繰下げ受給を選択することもできます。

自分が何歳から老齢厚生年金を受け取れるかは、生年月日や加入歴によって変わるため、年金記録を確認しながら老後の生活設計を考えることが重要です。

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