手術や入院で医療費を支払った後、「高額療養費はどこへ申請するのか」「生命保険の給付金を受け取った後でも医療費控除はできるのか」と迷うことがあります。特に配偶者の健康保険の扶養に入っている場合は、勤務先・健康保険・税務署の手続きが混同されやすいところです。
重要なのは、高額療養費、民間の生命保険・医療保険、確定申告の医療費控除は、それぞれ別の制度だということです。まず加入している健康保険へ高額療養費を確認し、その後、生命保険などから補填された金額を踏まえて医療費控除を計算する、という順番で整理すると分かりやすくなります。
また、病院の窓口で19万9,000円を支払ったからといって、その全額が高額療養費の計算対象になるとは限りません。食事代、差額ベッド代、保険外診療などは原則として高額療養費の対象外だからです。
高額療養費とは?入院費が一定額を超えると払い戻される制度
高額療養費制度は、1か月(1日から月末まで)に支払った保険診療の自己負担額が、その人に適用される自己負担限度額を超えた場合に、超過部分が健康保険から払い戻される制度です。[参照:全国健康保険協会 高額療養費]
自己負担限度額は一律ではなく、年齢や被保険者の所得区分などによって異なります。配偶者の健康保険の被扶養者になっている場合も、その健康保険の制度に基づいて高額療養費を申請します。
例えば病院へ19万9,000円を支払っていても、その中に入院時の食事代や差額ベッド代などが含まれていれば、それらを含めた19万9,000円と自己負担限度額との差額がそのまま返ってくるわけではありません。協会けんぽでも、保険外診療、食事代、差額ベッド代などは高額療養費の対象外と案内しています。[参照:全国健康保険協会 高額な医療費を支払ったとき]
夫の扶養なら「会社」ではなく加入している健康保険を確認する
夫の健康保険の被扶養者であれば、まず夫の勤務先の総務・人事担当者へ「被扶養者の高額療養費を申請したい」と相談する方法で問題ありません。ただし、実際に高額療養費を支給するのは勤務先そのものではなく、加入している健康保険の保険者です。
例えば夫が協会けんぽに加入しているなら、協会けんぽの高額療養費支給申請書を使用します。協会けんぽでは紙の申請書を加入支部へ郵送できるほか、電子申請も案内されています。[参照:全国健康保険協会 健康保険高額療養費支給申請書]
一方、大企業などの健康保険組合に加入している場合には、その組合独自の申請方法になっていることがあります。さらに法定の高額療養費とは別に「付加給付」が用意されている健康保険組合もあるため、勤務先または保険者へ確認する価値があります。
すでに病院へ支払った場合でも高額療養費を申請できる
入院前に限度額の手続きをしていなかったとしても、それだけで高額療養費を受けられなくなるわけではありません。いったん窓口で医療費を支払い、後から高額療養費を申請して、自己負担限度額を超えた対象額の払い戻しを受けることができます。
協会けんぽの場合、高額療養費の申請期限は診療月の翌月1日から2年です。また医療機関から提出される診療報酬明細書などの確認が必要になるため、払い戻しまで診療月から3か月以上かかることがあります。[参照:全国健康保険協会 高額療養費申請]
今後も高額な治療が予定されている場合には、マイナ保険証を利用して窓口で限度額情報の提供に同意する方法などにより、最初から窓口負担を自己負担限度額までに抑えられる場合があります。[参照:全国健康保険協会 限度額適用]
生命保険の給付金と高額療養費は別に手続きする
民間の生命保険・医療保険へ加入していて、手術給付金や入院給付金を請求できる場合、その請求は健康保険の高額療養費とは別に行います。保険会社から診断書などを求められた場合には、病院で必要書類を作成してもらい、保険会社へ提出します。
高額療養費を受け取るから生命保険を請求できない、あるいは生命保険を受け取るから高額療養費が申請できない、という単純な関係ではありません。それぞれの制度・契約に従って手続きを進めます。
ただし、後述する所得税の医療費控除では両方が関係します。生命保険から受け取った入院給付金などや、高額療養費として払い戻された金額は、医療費控除を計算するときに「保険金などで補填される金額」として扱われるためです。
確定申告では19万9,000円をそのまま医療費控除にするわけではない
医療費控除は、1年間に実際に支払った対象医療費から、生命保険や健康保険などで補填された金額を差し引いて計算します。国税庁は、高額療養費や生命保険契約による入院費給付金などを「保険金などで補てんされる金額」の例として明示しています。[参照:国税庁 医療費控除とは]
基本的な計算イメージは「その年に支払った対象医療費-保険金などで補填される金額-10万円」です。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合には、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。医療費控除額の上限は200万円です。
例えば、対象となる医療費を仮に19万円支払い、その医療について高額療養費5万円、生命保険の入院・手術給付金8万円を受け取ったなら、医療費控除の計算上は原則として補填された13万円を考慮します。実際には年間のほかの医療費なども含めて計算するため、この例だけで控除の有無を判断することはできません。
生命保険金が医療費より多くても他の医療費からは引かない
医療費控除には重要なルールがあります。保険金などで補填される金額は、その給付の対象となった医療費から差し引きます。
例えば、ある入院について対象医療費10万円に対して生命保険から15万円の給付を受けたとしても、余った5万円を、その年に支払った歯科治療など別の医療費から差し引く必要はありません。国税庁も、補填額はその給付の目的となった医療費を限度として差し引き、余った額を他の医療費から差し引かないと説明しています。[参照:国税庁 医療費控除]
したがって、生命保険から給付金が出る場合でも、その年の医療費控除が必ずゼロになるわけではありません。家族全体でその年に支払った対象医療費と、それぞれの医療費を補填した保険金・給付金を対応させて整理することがポイントです。
確定申告まで保管・整理しておきたい書類
手術後は病院・健康保険・生命保険から複数の書類が届くため、最初からまとめて保管しておくと確定申告時に整理しやすくなります。
- 病院・薬局などの領収書
- 医療費通知
- 高額療養費の支給額が分かる通知
- 生命保険・医療保険の給付金額が分かる通知
- 通院に利用した公共交通機関の交通費などの記録
現在の確定申告では、単純に領収書一式を税務署へ持って行って提出するというより、医療費控除の明細を作成して申告する形が基本です。e-Taxや国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して申告することもできます。
なお、高額療養費や生命保険の給付額が確定申告書の提出時点でまだ確定していない場合、国税庁は見込額を記載する取扱いを案内しています。後から実際の金額と異なることが分かった場合には、必要に応じて申告内容を訂正します。
扶養内パートなら誰が医療費控除を申告するかも確認する
医療費控除は「治療を受けた人本人しか申告できない」という制度ではありません。国税庁では、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になるとしています。
そのため、妻が扶養内パートで夫婦が生計を一にしており、夫が家族の医療費を負担しているケースでは、誰が実際に医療費を支払ったかなどを確認したうえで夫側の医療費控除として申告することが考えられます。単に「妻が入院したから妻が申告する」と決まるわけではありません。
医療費控除は所得から差し引く所得控除なので、実際に支払った人や所得・納税状況によって結果が異なります。個別の判断が難しい場合には税務署や税理士へ確認すると確実です。
まとめ:高額療養費→保険給付を確認し、医療費控除は補填額を差し引いて計算する
手術・入院で高額な医療費を支払った場合、まず加入している健康保険の高額療養費を確認します。夫の健康保険の扶養に入っているなら、夫の勤務先へ相談するのはよい方法ですが、実際の申請先や手続きは協会けんぽ・健康保険組合など加入先によって異なります。
高額療養費、生命保険の入院・手術給付金、確定申告の医療費控除は別々の手続きですが、医療費控除を計算するときには高額療養費や生命保険金などの補填額を考慮します。病院へ支払った金額をそのまま医療費控除として申告するわけではありません。
病院の領収書、高額療養費の支給内容、生命保険の給付内容などを一緒に保管し、年間の医療費がそろった段階で整理するとスムーズです。なお、高額療養費の対象額や自己負担限度額は加入する健康保険・所得区分・診療月などによって変わるため、具体的な払い戻し額については加入先の保険者へ確認するのが最も確実です。


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