専従者給与でも扶養範囲内?妻の実家手伝いと年収123万円の関係

社会保険

夫の扶養に入っている専業主婦の妻が、実家の事業を手伝う『家族従業員(専従者)』として給与を受け取る場合、扶養控除や社会保険の扶養範囲内で働けるかどうかを解説します。年収123万円のラインや計算のポイントを押さえて理解しましょう。

扶養範囲とは

扶養範囲とは、配偶者や家族が一定の年収以内であれば、所得税や住民税の控除対象、または社会保険上の扶養者として扱われる制度のことです。一般的に、給与所得のみであれば年収103万円以下で所得税の扶養、130万円未満で社会保険の扶養となります。

家族従業員(専従者)の給与扱い

妻が実家の事業を手伝う場合、『家族従業員』として給与を受け取ります。この場合、給与は事業所得として扱われることがあり、給与の支払い方法や源泉徴収の有無で年収計算が変わることがあります。

ただし、家族従業員の給与も扶養判定の対象となり、通常のパート収入と同様に年収123万円までであれば夫の扶養範囲内に収まるケースが多いです。

扶養判定のポイント

扶養判定の際は、年間の合計収入で判断されます。家族従業員として受け取る給与だけでなく、他のパート収入や副収入も合算して考えます。合計が社会保険の扶養上限130万円未満であれば、扶養から外れません。

実例での計算

例:妻が家族従業員として月5万円の給与を受け取る場合

  • 年間給与:5万円×12か月=60万円
  • 他にパート収入がある場合、合算して扶養判定
  • 合計が123万円以下であれば、夫の扶養内

したがって、家族従業員としての給与も、通常のパート収入と同様に扶養判定に加えられます。

まとめ

妻が妻実家の事業で家族従業員として給与を受け取る場合も、他のパート収入と合算して年収123万円以内であれば、夫の扶養範囲内で働くことが可能です。扶養判定の際は年間合計収入を確認し、必要に応じて税務署や社会保険事務所に相談すると安心です。

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