同族会社の株式を相続する場合、誰が受け取るかによって評価方法が異なります。特に、離婚した兄の元妻が保有する株式を甥や姪が相続する場合、相続税の評価方法がどうなるのか気になる方も多いでしょう。この記事では、株式の評価方法や相続税対策の考え方を解説します。
中小企業の同族会社株式の評価基準
中小企業の株式は、上場株式とは異なり、相続税評価に特例があります。基本的には、配当還元方式や純資産価額方式で評価されますが、受取人との関係によって適用できる特例が異なります。
同族会社に該当する場合、親族や6親等内の親族が相続する場合は、特例的評価額を適用できる場合があります。
離婚した兄の元妻の株式を甥・姪が相続する場合
元妻が被相続人の場合、株式の評価は原則として通常評価(純資産価額方式)が適用されます。元妻は被保険者本人と同族関係にはないため、特例的評価額の配当還元方式は使えません。
そのため、甥や姪が相続しても、株式の評価額は元妻の株式評価基準に従うことになります。甥や姪が同族であっても、株式は元妻の財産として評価されるため、純資産価額方式で計算され、高額となる可能性があります。
配当還元方式との違い
配当還元方式は、原則として同族関係にある株主が対象となる特例です。株主が親族内である場合、配当を基に株式価値を低く評価でき、相続税を軽減できます。
しかし、離婚した兄の元妻は兄と元配偶者関係に過ぎず、相続人である甥・姪は元妻の親族ではないため、この特例は適用できません。
相続税対策の考え方
甥・姪が相続する場合、株式評価額が高くなり、相続税負担が増える可能性があります。そのため、事前に贈与や遺言による分割、生命保険の活用など、相続税軽減策を検討することが重要です。
同族会社の株式評価や相続税計算は複雑なため、税理士や相続専門家に相談することを推奨します。[参照]
まとめ
離婚した兄の元妻名義の株式を甥・姪が相続する場合、相続税の株式評価は元妻の評価方法(通常は純資産価額方式)に従います。同族特例の配当還元方式は適用されないため、評価額が高くなる可能性があります。相続税の負担を抑えるためには、事前の相続対策や専門家への相談が重要です。


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