大雨で古い車をわざと水没させて車両保険を請求するケースはある?保険金詐欺・故意の事故・水害補償を解説【2026年版】

自動車保険

台風や線状降水帯、ゲリラ豪雨による浸水被害が増えると、「価値の低くなった古い車をわざと冠水場所に置いたり、水の中へ進入させたりして車両保険を請求する人はいないのか」と疑問に思うことがあります。結論からいうと、故意に事故や損害を作って保険金を請求する不正行為そのものは現実に存在し、損害保険業界も保険金詐欺への対策を行っています。ただし、「大雨を利用して古い車を故意に水没させる手口がどの程度発生しているか」という細かな件数は、一般向けの公的統計として確認できるとは限りません。そして重要なのは、自然災害による偶然の水没は車両保険の対象になり得る一方、保険金を得る目的で自分から故意に水没させた損害は原則として保険金の支払対象にはならず、虚偽の事故として請求すれば刑事責任を問われる可能性もあるという点です。[参照]

大雨や洪水で偶然車が水没した場合は車両保険の対象になり得る

まず、普通に大雨被害に遭ったケースと故意の水没は分けて考える必要があります。

三井住友海上では、台風・竜巻・洪水・高潮などによって車が水没した場合、車両保険の補償対象になると案内しています。例えば河川の氾濫によって駐車場へ水が流れ込み車が水没した場合や、走行中に冠水したアンダーパスへ進入して水没した場合などが例として挙げられています。[参照]

したがって、「水没=保険金が出ない」というわけではありません。契約している車両保険の補償範囲や事故原因などを確認したうえで、偶然の洪水・高潮等による損害であれば支払い対象となる可能性があります。

わざと水没させた場合は「自然災害による事故」とは扱われない

一方、自分の車の価値が下がったからといって、保険金を受け取る目的で意図的に冠水場所へ車を置いたり、自ら損傷させたりする行為は、通常の水害事故とはまったく異なります。

日本損害保険協会は、車両保険で保険金が支払われない主なケースとして、契約者・被保険者・車の所有者・保険金受取人などの故意または重大な過失によって生じた損害を挙げています。[参照]

特に「保険金をもらうために自分から損害を作った」というケースは、単に補償対象外になるだけではなく、不正な保険金請求として扱われる可能性があります。

故意に車を壊して保険金を得ようとする行為は実際に想定されている

日本損害保険協会は、自動車保険のモラルリスクについて、車両保険の対象となっている自動車に自ら損傷を加えて保険金を取得しようとする行為を、不正な保険金請求の典型例として明示しています。[参照]

つまり「古い車を故意に壊して車両保険を受け取ろうと考える人が制度上まったく想定されていない」というわけではありません。保険会社側も、そのようなモラルリスクが存在することを前提に契約や保険金請求を審査しています。

ただし、それが具体的に「豪雨の日に古い車を水没させる」という形でどれほど発生しているかについては、公開されている業界資料だけから件数を断定することはできません。

虚偽の事故として保険金を請求すれば保険金詐欺になり得る

故意に車を水没させたにもかかわらず、「突然の洪水で偶然水没した」などと偽って保険金を請求する行為は非常に重大です。

日本損害保険協会は2026年8月の注意喚起で、故意に虚偽の事故や損害を申告して保険金を請求する行為や、故意に不正な保険金を請求する行為は刑事罰の対象になると明確に警告しています。不正請求が確認された場合には、保険会社が警察への相談や刑事告発を検討することもあるとしています。[参照]

そのため、「どうせ自然災害だから故意かどうか分からないだろう」という発想で請求することは、保険金が支払われないだけでは済まない可能性があります。

保険会社は水没したという申告だけで機械的に保険金を払うわけではない

大雨の日に車が水没したというだけで、申告額がそのまま無条件で支払われるわけではありません。

三井住友海上も、水害による水没は車両保険の対象になる一方、実際の保険金請求については事故状況に応じて個別に判断すると案内しています。[参照]

保険会社は事故受付後、損害状況、発生場所、発生日時、気象状況、車両の状態など必要な情報を確認し、契約内容と事故状況に基づいて支払可否や損害額を判断します。

「古い車なら車両保険で大儲けできる」とは限らない

そもそも古い車を水没させれば高額な保険金を受け取れる、という考え方にも誤解があります。

車両保険には契約時に設定された車両保険金額があり、事故によって車が全損した場合でも、基本的にはその契約上の保険金額などを基準として支払いが行われます。古くなって市場価値が低下している車に、自由に何百万円もの保険金額を設定できるわけではありません。

さらに車両保険を使用すると、台風・洪水などによる通常の水没事故でも、契約によっては翌年の等級が1等級下がり、事故有係数が適用されて保険料が上昇します。三井住友海上も、台風・洪水・高潮等の水害で車両保険を使った場合、継続契約で1等級下がると説明しています。[参照]

自然災害が来ると分かっていて車を動かさなかっただけで必ず詐欺になるわけではない

ここは故意の水没と区別する必要があります。大雨予報を知っていたにもかかわらず、結果的に駐車場へ置いたままにして車が水没したからといって、それだけで直ちに保険金詐欺になるわけではありません。

保険金詐欺というためには、保険金を得るために故意に事故を作ったり、事故状況について虚偽の申告をしたりしたといった事情が問題になります。

ただし事故時の具体的状況によって支払可否が個別判断されることはあります。「大雨警報が出ていた」という一点だけで、一般の契約者がすべて補償対象外になるという単純な仕組みではありません。

「危険な冠水道路へあえて突っ込んだ」ケースも事情によって判断が変わる

豪雨時には、走行中に予想以上に道路が冠水し、結果としてエンジン停止や車内浸水に至ることがあります。このような偶発的な事故は車両保険の対象になる場合があります。

一方で、保険金を得る目的で明らかに冠水している場所へ故意に進入したという事情が認定されれば話は別です。日本損害保険協会が示すとおり、契約者や被保険者などの故意によって生じた損害は車両保険の主な免責事由です。[参照]

つまり、同じ「冠水道路で水没」という結果でも、突然の冠水に巻き込まれた事故と、保険金目的で意図的に水へ入れたケースでは法的・保険上の評価が大きく異なります。

保険会社同士では不正請求防止のため情報交換も行われている

損害保険業界では、不正な保険金請求を防ぐための情報交換制度も設けられています。

日本損害保険協会は、保険金請求歴や不正請求、不正の疑いがある事案について、損害保険会社・共済・損害保険料率算出機構などの間で情報交換する制度を運用しています。[参照]

また、不正請求行為の事実やそのおそれに関する情報を損害保険会社間で共有する「保険金不正請求通報制度」もあります。登録される情報には事故日、事故場所、車両情報、不正請求の内容、不正請求金額などが含まれます。[参照]

不正請求が疑われれば契約上の問題にもつながる

故意の事故や虚偽請求は、その事故の保険金が出ないだけで終わるとは限りません。

日本損害保険協会は、モラルリスクのおそれがある契約について、自動車保険契約が無効となる場合があると説明しています。契約の取消し・解除等についても約款で定められています。[参照]

具体的な契約上の処理は各社の約款や事実関係によりますが、「保険金がもらえなければそれで終わり」という軽い問題ではありません。

不審な保険金請求を見聞きした場合の通報制度もある

日本損害保険協会には「保険金不正請求ホットライン」があり、不正な保険金請求について情報提供を受け付けています。

保険金詐欺を持ちかけられたり、SNSなどで「事故を作れば保険金が取れる」などと勧誘された場合には、その指示に従わず、契約している保険会社や警察相談専用電話#9110などへ相談することが推奨されています。[参照]

実際に知人が故意に車を水没させて保険金を請求しようとしているなど具体的な事情がある場合も、自分が請求に協力したり虚偽の説明を合わせたりしないことが重要です。

本当の水害被害では事故状況を正確に記録しておく

一方、本当に豪雨で車が水没してしまった場合は、不正を疑われることばかり心配する必要はありません。事故の状況を正確に保険会社へ伝えればよいでしょう。

安全を確保したうえで、車両の状態、周囲の冠水状況、発生場所・日時などを記録し、早めに保険会社や代理店へ事故連絡を行います。

水没した車は電装系のショートなどの危険があるため、無理にエンジンを再始動せず、ロードサービスや整備業者の指示に従うことも重要です。

まとめ:故意の水没による保険金請求は想定される不正行為だが、通常の豪雨被害とは明確に別物

大雨・洪水・高潮などによって偶然車が水没した場合、車両保険の契約内容によっては補償対象になります。実際に保険会社も、河川の氾濫による駐車中の水没や、冠水道路での水没などを補償例として案内しています。[参照]

しかし、古い車を処分したい、保険金を受け取りたいといった目的で自ら故意に水没させ、それを自然災害による事故として請求する行為は正当な車両保険の利用ではありません。日本損害保険協会も、自ら車両に損傷を加えて保険金を得ようとする行為をモラルリスクの具体例として挙げています。[参照]

故意による損害は車両保険の主な免責事由であり、虚偽の事故として保険金を請求すれば保険金詐欺として刑事罰の対象になる可能性があります。不正が確認された場合には、保険会社が警察への相談・刑事告発を検討することもあります。[参照]

一方で、「大雨の日に車が水没した」というだけで故意と決めつけられるわけでもありません。保険会社は事故ごとの状況を確認して支払可否を判断します。したがって、豪雨を利用した故意の水没という不正請求が制度上想定され、対策も取られていることは事実ですが、通常の水害事故と故意の保険金詐欺は明確に分けて考える必要があります。

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