失業保険の賃金計算は休職月で減る?6ヶ月の算定期間の正しい仕組みを解説

社会保険

失業保険の給付額は「退職前6か月の賃金」をもとに計算されると聞き、途中で休んだ月があると不利になるのではないかと不安に感じるケースは少なくありません。

特に1か月まるごと休んだ場合、その月が計算から除外されるのかどうかは誤解されやすいポイントです。

失業保険の基本となる「直前6か月」の意味

失業保険(基本手当)の金額は、原則として離職前6か月間の賃金をもとに算出されます。

ここでいう6か月は「給与支払いの基礎となった期間」であり、単純にカレンダー上の直近6か月を指します。

この期間の賃金合計をもとに1日あたりの賃金日額が計算されます。

1か月休んだ場合はどう扱われるのか

途中で1か月休職して給与がない場合、その月は原則として「賃金が0円の月」として扱われます。

そのため、5か月分だけで再計算されるのではなく、6か月の枠の中に0円の月が含まれる形になります。

結果として平均賃金が下がり、給付額に影響する可能性があります。

例外的に除外されるケース

完全に給与が発生しない月でも、すべてが必ず算定対象になるわけではありません。

長期の育休・病休などで「賃金支払いの基礎日数がゼロ」の月は、計算対象から外される場合があります。

その場合は、6か月に満たない分を遡って補充する形で計算されます。

賃金日額の計算方法の考え方

基本的な計算は「6か月間の賃金総額 ÷ 180日(または基礎日数)」で算出されます。

休職月があると賃金総額が減るため、日額も比例して低くなる仕組みです。

例えば5か月分の給与のみでも、原則として6か月として平均化されます。

実際の影響と注意点

短期的な休職であれば影響は軽微ですが、無給期間が長いほど受給額は下がる傾向があります。

また、ボーナスや残業代の有無によっても計算結果は変動します。

不安がある場合は離職票の賃金欄をもとにハローワークで確認するのが確実です。

まとめ

失業保険の計算では、直前6か月の枠は基本的に維持され、休んだ月があっても自動的に除外されるわけではありません。

そのため1か月の無給期間がある場合でも、その影響は平均賃金の低下という形で反映されます。

正確な金額を知るには、賃金支払状況を含めてハローワークで確認することが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました