休職中に支給される傷病手当金は、給与とは異なる制度で支給されます。そのため、ボーナスの扱いについて疑問を持つ方も少なくありません。この記事では、傷病手当金の支給対象やボーナスとの関係について整理します。
傷病手当金の支給対象
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない場合に、健康保険から支給される給付金です。
支給対象となるのは、給与の一部が支払われない日についてで、通常は給与の6割程度が目安とされています。
ボーナス(賞与)と傷病手当金の関係
ボーナスは通常、休職前の勤務実績に基づいて支給されます。そのため、休職開始後に支給されるボーナス分が傷病手当金から差し引かれることは基本的にありません。
例えば、6月から休職し、6月に支給される夏季賞与が休職前の勤務分に対して支給される場合、傷病手当金の支給額には影響しません。
傷病手当金が減額される場合
傷病手当金は、給与や賞与の支払いがある場合、その分は控除されるルールがあります。具体的には、休職期間中に給与の一部が支給された場合、支給額から差し引かれます。
しかし、賞与は過去の勤務に基づくものであるため、通常は控除対象外です。
注意点
勤務先や健康保険組合によって扱いが異なる場合があるため、休職開始前に確認しておくことが重要です。
・休職期間中の給与の取り扱い
・賞与支給日と算定期間
・健康保険組合独自のルール
まとめ
休職開始後に支給されるボーナスは、原則として傷病手当金から差し引かれません。傷病手当金は給与の欠勤日を対象に計算されるため、休職前の勤務に対する賞与分は控除されないケースがほとんどです。ただし、詳細は勤務先の給与規定や加入する健康保険組合の規定に従って確認することをおすすめします。

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