発達障害やうつ病を抱えながら働いている方の中には、「障害者雇用で働いていると障害年金は通りにくいのでは?」と不安を感じる方も少なくありません。特に過去に申請を迷った経験があると、「あの時動いていれば」と後悔してしまうこともあります。この記事では、障害者雇用と障害年金の関係、申請時に重要視されるポイントについてわかりやすく解説します。
障害者雇用でも障害年金は受給できるのか
結論から言うと、障害者雇用で働いていても障害年金を受給している人は多くいます。障害年金は「働いているかどうか」だけで決まる制度ではなく、日常生活能力や労働への支障の程度を総合的に判断されます。
たとえば、勤務時間を大幅に配慮されている、対人関係に支援が必要、休職歴がある、業務内容が限定されているなどの場合、障害年金が認定されるケースがあります。
精神障害で審査されるポイント
精神の障害年金では、診断名だけではなく「日常生活にどれほど困難があるか」が重要です。発達障害やうつ病では、以下のような点が審査対象になります。
- 一人で金銭管理や通院管理ができるか
- 家事や食事、入浴などの日常生活能力
- 対人コミュニケーションの困難さ
- 仕事で受けている配慮の内容
- 休職歴や欠勤状況
障害者雇用で働いている場合でも、「一般就労では継続困難」と判断されれば、2級や3級が認定されることがあります。
「過去に申請しなかった」ことは不利になる?
以前に申請を見送ったとしても、それだけで今回不利になるわけではありません。障害年金は「今の状態」と「初診日から現在までの経過」をもとに判断されます。
また、過去にうつ病で休職していた時期がある場合、その頃の診療記録や勤務状況が参考資料になることもあります。後悔を感じる方は多いですが、今からでも申請準備を進めることは十分可能です。
社労士に相談するメリット
障害年金は書類の内容が非常に重要です。特に精神疾患の場合、「困りごとをどう文章化するか」で結果が変わることもあります。
障害年金に強い社会保険労務士へ相談すると、診断書の確認や病歴・就労状況等申立書の作成サポートを受けられます。無料相談を実施している事務所も多いため、一人で抱え込まず専門家を頼ることも大切です。
生活費への不安が強い時に考えたい支援制度
障害年金以外にも、利用できる制度があります。たとえば自立支援医療制度、高額療養費制度、自治体の福祉サービス、障害者就業・生活支援センターなどです。
収入面だけでなく、生活や働き方の相談先を増やすことで、精神的な負担が軽くなる場合もあります。障害年金は「生活を支える制度」の一つであり、申請したからといって否定されるものではありません。
まとめ
障害者雇用で働いていても、発達障害やうつ病による生活・就労への支障が認められれば、障害年金を受給できる可能性はあります。過去に申請しなかったことを必要以上に責める必要はありません。現在の困りごとや支援状況を整理し、必要に応じて社労士や主治医に相談しながら進めることが大切です。障害年金は、無理を続けるためではなく、安心して生活を続けるための制度として活用できます。


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