個人事業主やフリーランスの方が売上1,000万円を超えた場合、「翌年からすぐに消費税を納めるのか」「課税事業者は何年間続くのか」で悩むことがあります。実際には、消費税の課税事業者判定には基準期間や特定期間などのルールがあり、売上が1,000万円を超えたからといって直ちに翌年から消費税が発生するとは限りません。この記事では、売上1,000万円超え後の消費税の仕組みをわかりやすく解説します。
消費税の課税事業者はどのように決まるのか
個人事業主の場合、原則として「2年前(基準期間)の課税売上高」が1,000万円を超えると課税事業者になります。
例えば令和7年の消費税納税義務を判定する際は、令和5年の課税売上高を基準に判断します。
| 判定対象年 | 基準期間 |
|---|---|
| 令和6年 | 令和4年の売上 |
| 令和7年 | 令和5年の売上 |
| 令和8年 | 令和6年の売上 |
そのため、「令和5年に売上1,000万円超えたから令和6年に消費税を払う」という考え方は必ずしも正しくありません。
売上1,000万円超えの具体例
例えば、令和5年の課税売上高が1,100万円、令和6年の課税売上高が900万円だったとします。
この場合、令和7年は基準期間である令和5年の売上が1,000万円を超えているため、原則として課税事業者になります。
一方で、令和6年の売上が900万円であれば、令和8年の判定では基準期間の令和6年売上が1,000万円以下となるため、他の要件に該当しなければ免税事業者へ戻る可能性があります。
インボイス登録をした場合は注意
令和5年10月から開始されたインボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録すると、自ら課税事業者になることを選択した状態になります。
この場合は売上が1,000万円以下であっても消費税の申告・納税が必要になるケースがあります。
売上だけでなく、インボイス登録の有無も必ず確認しましょう。
課税事業者は必ず2年間続くのか
「一度課税事業者になると2年間は必ず消費税を払う」という話を聞くことがありますが、これは状況によって異なります。
消費税課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者を選択した場合には、一定期間取りやめが制限されるケースがあります。
しかし、売上高基準によって自動的に課税事業者となった場合は、基準期間の売上などによって翌々年以降の判定が行われます。
税務署で回答が分かれる理由
税務署へ問い合わせた際に回答が異なる場合は、前提条件が異なっていることが少なくありません。
- インボイス登録をしているか
- 消費税課税事業者選択届を提出しているか
- 法人か個人事業主か
- 基準期間の売上はいくらか
- 特定期間の判定要件に該当するか
これらの条件によって結論が変わるため、売上額だけでは正確な判定はできません。
まとめ
個人事業主の消費税は、原則として2年前の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定されます。そのため、「令和5年に売上1,000万円超え、令和6年に900万円」というケースでも、令和7年は課税事業者になる可能性があります。
ただし、インボイス登録や課税事業者選択届の提出状況によって結果は変わります。消費税の判定は売上額だけでは決まらないため、基準期間・特定期間・インボイス登録状況を整理したうえで確認することが重要です。

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